事故物件の告知義務について-新ガイドライン-

■事故物件とは?

事故物件とは何を指すのでしょうか?
よく耳にしますがこのことを細かく説明するのは何だかはばかられます。
一般的に事故物件とは『心理的瑕疵(かし)がある物件』のことをさします。
そもそも不動産業界においての瑕疵とは、建物の傷や不具合を指すことをいいます。
瑕疵という言葉に心理的という言葉がプラスされることで、人が嫌な気持ちいだく物件のことをさすのです。

■心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とはなんでしょうか?
・人の死に関わるもの
・近隣に嫌悪施設があるもの(お墓や廃墟なども含まれますし、環境要因として分けるケースもあります)
などがあげられます。
事故物件の心理的瑕疵とは、やはり『人の死に関わるもの』が挙げられます。

■事故物件における告知義務について

今後も自宅などで亡くなる方が増加するかもしれず、そうしたことを踏まえて、新しく事故物件に対するガイドラインが設けられました。

自然死や日常生活での不慮の事故死は告知義務がない。
隣接している住居やマンションなどの共用スペースでの死亡事故などは告知義務が発生しません。
ただ、自殺や他殺、孤独死などの通常の死因以外の死亡の場合、3年以内であるならば住居希望者に対して告知をしなければいけません。
3年を経過したら告知義務はありませんが、問い合わせがあった場合は必ず告げることが義務付けられています。
転居先での物件探しのさい、尋ねることは必ずしも悪いことではありません。
お互いの為にも、思い切って確認してみましょう。

今回は『事故物件の告知義務について-新ガイドライン-』の話です。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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