管理不動産で自殺発生!告知義務はどの部屋まで?

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『管理不動産で自殺発生!告知義務はどの部屋まで?』の話です。

管理不動産で自殺?告知義務はどこまで?

安泰と思って踏み込んだ不動産経営。
思いもよらないアクシデントが発生することもあるのです。
その一つが自殺。
現代社会の抱える問題の一つの自殺。
以前と比較して数は減ったものの年間2万人もの人が何らかの事情で自ら命を絶っています。
一人暮らし用の物件ですとそうした可能性があることも考慮に入れなければいけないのです。
1Kや1LDKの物件をお持ちの大家さんは常に頭の中に自殺があるかもしれないことを頭に入れておきましょう。
でも自殺が発生した場合どこまでお伝えすればいいのでしょうか?
自殺が発生した場所でも告知義務が変わってくるのです。
そうした事情も踏まえてお伝えいたします。

そもそもの告知義務とは?

人が亡くなった不動産は、死亡理由やその状態によって心理的瑕疵が発生します。
心理的瑕疵とは、過去に人が亡くなったことで良好な住み心地が損なわれることをいいます。
この心理的瑕疵ですが、宅建業者は買主や借主に告知する必要があります。
これを告知義務と言います。
この告知義務ですが、賃貸契約の場合は3年間、売買契約の場合は無期限に告知する必要があります。
また、賃貸契約でも借主から心理的瑕疵にあたるような死亡事例の有無についての問い合わせがあった場合は必ず答える必要があります。
こうした事実を隠すと損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。
ご注意ください。

【告知義務が発生する死亡理由】
・自殺
・他殺
・火災による死亡
・特殊清掃が必要となるような死亡事例(孤独死・自然死など)
・借主からの問い合わせ(孤独死・自然死も含む)
・社会的な影響があるような死亡事例

告知義務はどの部屋まで?

では、告知義務はどの部屋までが対象となるのでしょうか?
大型マンションの不動産をお持ちの場合、どの部屋までが告知の該当になるか気になります。

【住居している室内での自殺】
室内での自殺の場合、近隣の部屋にお住まいの方への告知は原則必要ありません。
但し、問い合わせがあった場合は答える義務があります。

【共用スペースでの自殺】
共用スペースでの自殺の場合、場所によりますが告知義務が一部発生します。
例えば、同じ階の廊下で飛び降りなどの自殺があった場合、その箇所を通過しないと辿りつけない部屋の方には告知義務が発生します。

しかし、事件性が悪質で社会性に影響を及ぼすような自殺の場合、近隣住民への告知は必要になる可能性が高まります。
自殺後の発見が遅れ、近隣にも影響を及ぼすような悪臭が放たれかつその悪臭が消えない場合は告知の必要性が高まるのです。
状況によって変わってくるため、弁護士やその道のプロに都度相談をしていきましょう。

まとめ

実際にご自身の物件で自殺が起きてしまった場合、次の入居者への影響もあるため大家さんとして大きな問題となります。
しかしながら、人としての「道義」に問われることでもあります。
こうした道徳的な背景も踏まえた上で対応を考慮していきましょう!

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『管理不動産で自殺発生!告知義務はどの部屋まで?』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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