隣の部屋でも告知は必要?事故物件専門会社が解説する「告知義務」の境界線

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『隣の部屋でも告知は必要?事故物件専門会社が解説する「告知義務」の境界線』の話です。

隣の部屋で事故があったと知ったとき、まず確認してほしいこと

「隣の部屋で人が亡くなったら、自分の部屋も事故物件になるのだろうか」
物件を所有している方や、将来の売却・賃貸を考えている方から、よく寄せられる相談です。

インターネット上では、「同じフロアはすべて告知が必要」「建物全体が事故物件扱いになる」といった話も見かけますが、実際のルールはもう少し冷静で、線引きがあります。

この記事では、国土交通省のガイドラインをもとに、事故が起きた部屋以外にまで告知義務が及ぶのかについて、事故物件を専門に扱ってきた立場から、できるだけ分かりやすくお伝えします。

今回は、『隣の部屋でも告知は必要?事故物件専門会社が解説する「告知義務」の境界線』についてご紹介いたします。

告知義務の基本|「原則はその部屋だけ」という考え方

国土交通省が示しているガイドラインでは、人の死に関する告知について、ひとつの基本的な考え方が示されています。
それは、告知義務が生じるのは、原則として事故や事件が発生した「その部屋」だということです。

同じマンション内であっても、隣の部屋、上下階、同じフロアという理由だけで、告知義務が自動的に広がるわけではありません。
あくまで、その事実を知っていれば、借主や買主の判断に大きな影響があったかどうかが基準になります。

場所的にも心理的にも直接の関係がない部屋まで一律に告知する、という考え方は、ガイドラインでは取られていません。

例外的に告知を検討すべきケースとは

とはいえ、必ず不要と断言できるわけでもありません。
事故の影響が、周囲の部屋や建物全体にまで及んでいる場合には、例外的に告知を検討すべきケースもあります。
たとえば、
・事故後の臭いや汚れが共用部分まで広がった
・事件性が高く、入居者の入れ替わりが目立つ状況になっている
・報道などで建物名が知られてしまっている

こうした場合は、もし知っていたら契約しなかった可能性が否定できません。
重要なのは、隣だから告知するのではなく、実際にどこまで影響が出ているかを個別に見ることです。

資産価値が心配なときに、現実的にできる対応

ルール上は告知不要でも、将来の売却や賃貸が不安という気持ちは自然なものです。
実際には、ガイドラインに沿った説明ができる状態であれば、隣室での事故を理由に大きく資産価値が下がるケースは多くありません。
それでも迷う場合は、
・専門業者に告知の要否を確認する
・重要事項説明書の記載内容を事前に整理しておく
・事故物件を扱う買取・仲介会社に相談する

といった対応を取ることで、トラブルを防ぎやすくなります。
経験のある業者であれば、告知すべきかだけでなく、市場ではどう受け止められるかまで含めて判断できます。

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以上、『隣の部屋でも告知は必要?事故物件専門会社が解説する「告知義務」の境界線』の話でした。
隣の部屋で事故があったからといって、自分の部屋まで一律に告知義務が生じるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、告知義務の範囲は限定的に考えられており、重要なのは影響の有無です。

不安を感じたときこそ、ネットの噂に振り回されず、公式な基準と専門家の判断をもとに、冷静に対応することが、資産を守ることにもつながります。

初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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