隠れた事故物件とは

不動産業者には宅建業法で「告知義務」が課されています。そのため、事故物件になった物件は、業者は契約が成立する前に、その旨を伝えなくてはいけません。ただ、それにもかかわらず、知らず知らずのうちに事故物件に引っ越してしまったケースも少なくありません。

① 告知義務を無視するような悪徳業者に当たる場合
② 事件後、一定期間以上、過去の出来事である場合
③ 事件が起きたのが隣や真上・真下の部屋だった場合

この中で、①は完全に違法ですが、そうした業者はまだ一定数存在しています。②に関しては、たとえば事故物件になった事件が数年前であれば、告知義務がないと考え、契約時に告知しないケースもあります。また、③では、そもそも告知義務は当該物件のみに適用され、隣や真上・真下の部屋でいくら凄惨な事件が起きていたとしても、業者が入居者にその事実を伝える必要はないとされています。

こういった物件を見分ける方法としてはいくつかあります。例えば、室内の一部(扉、風呂、クローゼット)などのみが明らかに新しいものになっている。これは一部のリフォームを実施する必要性があったためと考えられます。また、逆に比較的新築の物件にも関わらず全面リフォームを行う場合などです。

とはいえ、昔に比べ、事故物件に対してマイナスなイメージが払拭され、きちんとした告知を行うケースが増えてきている状況です。あまり気にせずにちょっとした豆知識でした。

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