新築でも事故物件になってしまうことがある?

みなさんこんにちは。今回は「新築物件でも事故物件になってしまう」パターンについていくつかご紹介したいと思います。知らず知らずのうちにそうならないように、そしてご自身の物件がすでに該当しているか判断するために、すこしご覧いただければと思います。

そもそも事故物件とは?

最近でこそテレビやインターネットで取り上げられることになった事故物件、一度はその言葉を耳にしたことがある方も多いはずです。事故物件とは、主に入居者が何らかの原因で死亡した物件のことを指します。原因は様々で事故や事件、自殺がよくあげられます。

新築でも事故物件になってしまうパターン

パターン1

純粋に、過去に事故や事件で人が死亡した事例があったパターン
通常、こうした事例があった場合は、不動産業者はその事実を購入希望者に告知する義務があります。ですが、その物件を解体し、更地になった土地の上に新築で建てた物件の場合には説明してもらえない可能性もあります。新築でも事故物件に当たるケースは主にこのパターンです。

パターン2

孤独死や自然死が起こっていたパターン
事故物件のことを別に「心理的瑕疵物件」と呼びます。心理的瑕疵とは自殺や殺人といった過去の背景が影響し、現在の住み心地が損なわれていることを指します。ですが、孤独死や自然死はこの限りではなく、心理的瑕疵物件とみなされないことがよくあります。腐乱臭がするほど放置されていた……という場合でない限り説明されないことがほとんどです。

パターン3

隣や周辺の土地が事故物件だったパターン
その新築物件自体に問題がなくても、隣や周辺の土地が事故物件だったというパターンもあります。この場合、もちろん売買時の説明義務はありません。よくよく調べてみたり、近隣住民からそういった話を聞いて気づくことが多いようです。

まとめ

以上、「新築物件でも事故物件になってしまう」パターンについてご覧いただきました。事故物件というとどうしても中古物件を想定しがちですが、新築物件でもあたってしまう可能性があります。
今後、新築住宅の購入を検討されていらっしゃる方の参考になれば幸いです。
そして、もし住んでから発覚した場合など、事故物件の所有にお悩みのことがございましたらいつでもご相談ください。

やすらか不動産では、長年の不動産業の経験を活かし、事故物件をお持ちのご遺族様、大家様のご意向を組みつつ、特殊清掃からご供養、物件売却までをワンストップで行うことができます。
お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

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