マンションやアパートでの事故物件告知義務はどの部屋まで?

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『マンションやアパートでの事故物件告知義務はどの部屋まで?』の話です。

抱える物件内で自殺や他殺が発生

ご自身が抱える物件で自殺や他殺が発生してしまった場合どこまで告知をするべきなのでしょうか?
事故物件告知義務は、不動産売買や賃貸契約の場面で重要なポイントです。
以前は曖昧であった告知義務ですが、事故物件が増加するとともに様々なトラブルが発生。
国土交通省からガイドラインが提示されることとなったのです。
今回は事故物件のガイドラインをもとに、どの部屋まで告知をするべきなのか詳しく解説いたします。

事故物件の告知義務とは?

事故物件とは、特殊清掃が必要な孤独死や自然死、自殺や他殺事件などが発生した物件を指します。
不動産業者や家主には、これらの情報を次の入居者や購入者に告知する義務があります。
この告知義務にあたる具体的なガイドラインは国土交通省の「心理的瑕疵」に関する指針に基づいているのです。

告知義務は主に心理的瑕疵がある場合に適用されるのです。
そもそも心理的瑕疵とは、人が不快に思うこと指します。
殺人事件や自殺は心理的瑕疵にあたります。
自然死や孤独死の場合、ご遺体を早期発見した場合は心理的瑕疵にあたらないこともあります。
但し、死後経過から発見まで時間がかかりご遺体の損傷が激しく、状況によって特殊清掃が必要となった場合が心理的瑕疵にあたるため注意が必要です。
また賃貸契約の場合は2年以内、売買契約の場合は期限なしで告知が必要となります。

告知義務はどの部屋まで及ぶのか?

告知義務の範囲についても国土交通省のガイドラインでおおむねが決められています。
隣や上下の家屋に関しては、告知が必要ないとの見解です。
ただし、告知に該当する内容での死亡理由が玄関や通路などの共有スペースで行われて場合は、当然告知しなければいけません。
またご遺体の発見が遅れ、体液が階下の部屋まで及び特殊清掃が発生してしまった場合はこの限りではありません。
当然ですが、借主が契約前に事故物件について確認があった場合はどのような状況においても誠実にお答えする義務があるのです。

実際の告知義務の運用とトラブル事例

アパート収益を確保するため、告知義務を怠ってしまった場合、様々なトラブルが発生することがあります。

例えば、事故物件であることを知らされずに契約を結んだ入居者が後から知り、契約解除や損害賠償を求めるケースが報告されています。
さらに引越し費用なども請求される恐れがあるのです。
公明正大にきちんと告知をし、トラブルを回避するように心がけましょう。

まとめ

事故物件の告知義務は、購入者や借主の心理的影響を考慮した重要な制度であることは間違いありません。
隣接する部屋や上下階には告知は必要ないものの、尋ねられた際は真摯にお答えすることが今後の対応にも影響を及ぼす可能性があります。
トラブルを防ぐために、正確な情報提供と透明性を意識していきましょう。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『マンションやアパートでの事故物件告知義務はどの部屋まで?』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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