日本の法律からみた事故物件の取り扱い

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『日本の法律からみた事故物件の取り扱い』の話です。

法律からみた事故物件の取り扱い

日本は法治国家です。
すべての物事の取り決めは法律によって定められたことにもとづき動いています。
事故物件の取り扱いも例外なく、法律にもとづき取り扱いが決められているのです。

宅地建物取引業法

事故物件に関する情報開示は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって規定されています。
取引における重要なことは、事前に買主や借主に告知する義務が不動産業者にあります。
たとえば過去にその物件で死亡事故があった場合、その事実を購入希望者や賃借希望者に対して告知しなければなりません。
通常3年以内は告知を必ずしなければならない義務があるのです。

告知義務

告知義務は、事件や事故が発生してから一定期間にわたって適用されます。
事故物件においての告知義務は、3年はしなければなりません。
国土交通省が策定した告知義務のガイドラインにおいてきちんと定められています。
3年を過ぎても、交渉の際に尋ねられた場合は必ず答えなければいけません。

また、告知義務は次の入居者だけでなく、その後の入居者にも適用される場合があります。特に心理的瑕疵(心理的に不快と感じる要因)が重大である場合、告知義務が継続することがあるのでご注意ください。

違反の罰則

告知義務を怠った場合、不動産業者は宅建業法に基づき処罰される可能性があります。
具体的な罰則としては、業務停止命令や免許取り消し、さらには罰金が科されることがあるのです。
罰則にとらわれなかったとしても、通常社会的信用を失う結果となります。
重大な殺人事件や自殺、発見の遅れた孤独死など、近隣の住民にも被害を及ぼすようなケースはお知らせする方がベターでしょう。
また、事故物件は当初は家賃もお安くなっていることも多いです。
しかし時間が経つにつれて、家賃相場も戻ることもあるのです。
借りる側として、築年数が長い場合は確認する方がよいと言えます。

まとめ

法律では、宅地建物取引業法において定められたガイドランにおいて事故物件は告知義務が発生することがあるのです。
大家さん(貸す側)はここをきちんと踏まえたうえで対処をすすめる必要があるのです。

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以上、今回は『日本の法律からみた事故物件の取り扱い』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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