自宅が事故物件かどうか確認する方法

自宅が事故物件かどうか確認したい!

都会であれば大島てる等の事故物件サイトで自宅が事故物件かどうか記載されていますが、都会から離れた田舎ほど事故物件が記載されていないことが多々あります。
こんな時は、お住いの中古物件の登記簿謄本(全部事項証明書)を確認すると正確です。
具体的には、登記簿謄本(全部事項証明書)の権利部(甲区)(所有権に関する事項)、権利者その他の事項に所有者となる住所と氏名の上部に原因「年月日○○(相続、売買、贈与、遺贈など)」と記載されます。
原因日付は、登記の目的となる法律行為や権利変動の発生事実とその日付のことです。

もし、不動産の前所有者が亡くなった場合、権利を承継する相続人名義にする相続登記手続きは原因日付が必ず登記されます。
相続登記の登記原因は、原則「相続」となります。
日付は、戸籍に記載されている死亡年月日で不動産の所有者が亡くなった日に該当します。
遺産分割協議による相続登記の登記原因の日付も戸籍に記載されている死亡年月日で不動産の所有者が亡くなった日になります。

不動産の前所有者が孤独死された場合は正確な死亡年月日が判りません。
戸籍に「推定年月日死亡」・「年月日ころから日ころまでの間死亡」・「年月日上旬頃死亡」と記載されているときの原因日付は相続登記の原因日付は、戸籍の記載どおりとするのが原則です。
しかし、相続不動産を売却する際に、告知事項や容認事項を気にされてか、戸籍の記載が「推定年月日死亡」となっているときでも、原因日付を「年月日相続」という形で登記したいという要望が多いとの事です。
この点、各法務局の裁量で、「推定年月日相続」ではなく「年月日相続」で
登記の受付を受理する場合もあるとの事です。

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