お知らせ・ブログ
2026.09.08
- 事故物件
「これも伝えないといけない?」事故物件の告知義務で迷いやすいケース
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『「これも伝えないといけない?」事故物件の告知義務で迷いやすいケース』の話です。
事故物件を売るとき、どこまで話せばいい?
親や兄弟姉妹から家を相続し、いざ売却を考えたとき、「以前この家で人が亡くなっているけれど、買主にはどこまで伝えればいいのだろう」と悩まれる方がいます。
自死や事件なら告知が必要そうだと想像できても、病気による自然死や孤独死、何年も前の出来事となると判断は簡単ではありません。
告知義務については国土交通省がガイドラインを示していますが、亡くなり方だけではなく、発見までの期間や特殊清掃の有無、発生した場所などによっても考え方が変わります。今回は、事故物件を売却するときに迷いやすいケースを見ていきます。
1|自然死や孤独死もすべて告知する必要がある?
「家の中で人が亡くなった=必ず告知が必要」とは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、老衰や病死などの自然死、転倒や誤嚥といった日常生活の中で起きた不慮の死については、原則として告げなくてもよいとされています。
ただし、孤独死などで発見までに時間がかかり、室内の汚損や臭いへの対応として特殊清掃が行われた場合は事情が変わります。特に売買取引では、賃貸のように「概ね3年」という一律の目安が設けられているわけではありません。
「もう何年も前だから大丈夫だろう」と自己判断せず、まずは当時の状況を不動産会社へ伝えておくことが大切です。
2|隣の部屋や共有部分で起きた出来事は?
マンションでは、「隣の部屋で自死があった」「共用部分で人が亡くなった」といったケースもあります。
ガイドラインでは、隣接する住戸や、普段の生活で通常使用しない共用部分で起きた出来事については、原則として告げなくてもよいとされています。
一方で、事件性が高く広く知られているなど、買主の判断に大きな影響を与えると考えられるケースでは告知が必要になることがあります。また、買主から人の死に関する事案について尋ねられた場合は、経過した期間や死因にかかわらず伝える必要があります。
物件ごとに事情が違うからこそ、「これは関係ないだろう」と決めつけないことが、売却後のトラブルを避けることにつながります。
3|事故物件の告知義務Q&A
Q. 10年以上前の出来事でも伝えたほうがいいですか?
売買取引については、自死や他殺、特殊清掃が行われたケースなどに一律の告知期限が設けられているわけではありません。
何年前の出来事なのかだけで判断するのではなく、死因や発生場所、特殊清掃の有無、周囲への影響などを確認したうえで判断する必要があります。分かる範囲で当時の状況を整理し、不動産会社へ相談してみるとよいでしょう。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、『「これも伝えないといけない?」事故物件の告知義務で迷いやすいケース』の話でした。
事故物件を相続すると、告知したら売れなくなるのではと心配になるかもしれません。
しかし、告知が必要かどうかは人が亡くなったという事実だけで決まるものではありません。自然死なのか、発見までに時間がかかったのか、特殊清掃を行ったかなど、一つひとつ状況を確認することが大切です。
やすらか不動産では、孤独死や自死、事件などがあった事故物件のご相談を専門に承っています。売却前に片付けやリフォームを急ぐ必要はありません。
この場合はどこまで伝えればいい?という段階からでもお気軽にご相談ください。
初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。