「どこまでの状況」が事故物件?

一概に事故物件といっても、「どこまでの状況」が事故物件として告知されるのでしょうか?

事故が原因で亡くなられた場合にも、原因はいろいろあり、さまざまな事情があります。
たとえば、住まわれていたお部屋で自殺があった場合にも、さまざまな状況があります。
縊死や、刃物を使用した場合、睡眠薬を大量に飲みその後に病院で亡くなられた場合など、状況によってお部屋の状態も、その後に入居される方の心理的不安感も異なってきます。
※縊死…いし/首をくくって亡くなること

そんな中、国土交通省が令和2年2月「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」を設け、宅建業者の説明義務、調査義務について議論を重ねた結果をまとめてガイドラインを出しました。

ガイドラインでは「買主・借主が契約締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの」が告知の対象となっています。
老衰、病死など自然死は原則として告知する必要はない、とされています。
たとえば、お部屋内での転落や入浴中の転倒事故、食中誤嚥(ごえん)など、日常生活の中で生じた不慮の事故に関しては告知が不要になります。

亡くなる、ということは残された人にとってたいへんな不幸でもありますが、『だれしもに起こる』決して特別ではない自然なことでもあります。
人が亡くなったという事実だけでは、住みごこちの安心を欠く、とは言えないのです。

不慮の事故であっても、亡くなられてから長期間時間が経ったことに伴い、特殊清掃が行われた場合については自然死であっても原則として告知が必要となっています。

離れて暮らす家族や身内が亡くなったとき、どうすればよいか戸惑われることと思います。

事故物件として扱ったほうよいのかどうか迷われることがありましたら、やすらか不動産にご相談ください。

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