「事故物件ってどんな物件?」

事故物件専門家やすらか不動産のページをご覧いただきありがとうございます、記載担当の山田です。

このページをご覧いたいだいている方は、「事故物件」を売りたい方、お探しの方が多いのではないでしょうか?
では、そもそも「事故物件」とはどのような物件なんでしょうか?

実は「事故物件」には、法律上明確な定義はなく、
一般的に、「購入または賃貸契約を締結する時に、契約を敬遠する何かしらの事情がある物件」のことを指します。
この事情とは、「心理的瑕疵(かし)」、「物理的瑕疵」、「法律的瑕疵」の3種類が挙げられます。

■心理的瑕疵

入居した人が心理的に負担や恐怖を感じてしまうような事実のことで、
具体的には、過去に物件で自殺、殺人、事故死、重大な事件が起きたなどという場合、
また、発見まで時間が経過した自然死や病死、いわゆる孤独死などが「事故物件」に該当する場合もあります。
※本来、自然死や病死は「事故物件」には該当しません。

物理的瑕疵

建物の設備に不具合がある場合を指します。
具体的には、雨漏りする、配管が壊れていて水漏れする、シロアリが発生して躯体が腐食しているなどです。

■法律的瑕疵

主に、建築基準法や消防法、都市計画法に違反している物件のことで、
建物の安全基準を満たしていない、接道義務、容積率・建蔽率が基準に適合しない場合などです。

ではこの3つの瑕疵は、法律上明確な定義がないのであれば、告知しなくてもいいのでしょうか?
答えはNOです!事故物件を売却する時に意図的に事実を隠蔽するのは罰則が定められているわけではありませんが、
後々大きなトラブルに見舞われることになります。

3.特殊清掃業者へ依頼

孤独死の現場は臭いがきつく、感染症のおそれもあります。
お部屋の消毒や消臭、汚れてしまった箇所の清掃、もしくは内装工事まで必要な場合もある為、専門の特殊清掃業者に依頼しましょう。
孤独死された方がすぐに発見され、特殊清掃が不要であっても、多くの場合は遺品整理や現地供養が必要です。
ご遺族の方もしくは大家さんが遺品整理や清掃を行うケースも珍しくありませんが、各種手続きと並行しながら、ゴミの除去、大量の家具家電などの処分、遺品整理などご自分でやるには非常に大変です。

大阪高裁平成26年9月
マンション借主に対し以前の居住者が自殺したことを隠して賃貸借契約を締結したところ。のちに新たな借り手が自殺の事実を知ることとなり、
賃貸借契約の費用・引越費用・慰謝料などの支払いを求められ、被告であるオーナーが敗訴。100万円以上の支払いを命じられた。

法律上明確な定義がないからこそ、事故物件に関しては、このようなトラブルが多く、取引のうえで注意が必要といえるでしょう。

やすらか不動産では、長年の不動産業の経験を活かし、
事故物件をお持ちのご遺族様、大家様のご意向を組みつつ、特殊清掃からご供養、物件売却までをワンストップで行うことができます。
お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。

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