オフィス・事務所の「事故物件」の定義

オフィス・事務所の「事故物件」の定義

賃貸オフィス・事務所に関しても、前項で挙げた条件に当てはまる物件が概ね事故物件であると言えます。ただ、賃貸オフィスの場合には、事故物件の対象になりにくい特性があります。というのも、現在、国土交通省によって定められた事故物件に関わるガイドラインが公表されていますが、それに該当するのは居住用の物件のみとなっています。
ガイドラインには特定の死亡事故の告知とその期間、告知義務が発生する建物の使用部分について記載されていますが、その全てにおいて事業用物件は対象外となります。
事故物件と定義する上では、あくまで日常生活を送るための用途における心理的瑕疵の有無がより重要視されているのです。
実際に、2021年10月に発行された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」には、不動産の範囲として継続的に生活を行う場である居住用不動産のみを対象とすることが明記されております。
また、賃貸オフィスにおいて、借主があとになって事故物件であったことを知り訴訟を起こした判例では、多くの場合で借主の主張が棄却される形になっているのです。
特に、直前に入居者が入っていた際は認められていません。この点から、告知義務を負う賃貸オフィスの宅地建物取引業者の間では、期間を問わず事故後すぐに入居者が入った場合、そのあとの入居者には告知を行わないといった暗黙のルールもあるようです。

事故物件は事前に教えてもらえるの?

前述の通り、特定の死亡事故が発生した場合には、物件の宅地建物取引業者に借主への告知義務が発生します。
なお、ガイドラインの制定以前にも、もともと賃貸物件には心理的瑕疵の告知義務がありました。
告知をおこたり、後で事故を知った借主とのトラブルとなれば、貸主は契約解除や損害賠償請求などを余儀なくされてしまうためです。
もちろん、心理的瑕疵の告知義務は賃貸オフィスにも存在します。ただ、オフィスに関してはガイドラインが制定されておらず、心理的瑕疵もさほど重要視されていないため、告知の方法は個々の宅地建物取引業者に一任される形となっているのです。そして、前項に挙げたように賃貸オフィスにおける事故物件には、「自身の前に別の入居者がいた場合、告知を行わなくて良い」といった独自のルールもあります。
また、そもそも居住用に比べて事故物件となることが少ないことも指摘できます。
とはいえ、情報を隠すことは業者側にも特段大きなメリットはないため、どうしても気になる場合は入念に聞いてみるようにするのが良いかもしれませんね。

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