マンション内での殺人事件!事故物件の適用範囲はどこまで?

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『マンション内での殺人事件!事故物件の適用範囲はどこまで?』の話です。

マンション共有部分での殺人事件

つい最近、神戸市で女性が刺されて死亡する痛ましい殺人事件が発生しました。
現場は女性が住んでいたマンションのエレベーター内でした。
こうした事件は身近にあるかもしれない、そうした不安を感じずにはいられません。
犯人は捕まったとの報道ですが、近隣の住民やご遺族のお気持ちが一日も早く落ち着くことを心よりお祈り申し上げます。
通常、室内で殺人事件が起きた場合、該当の室内が事故物件としての取り扱いとなります。
では、今回のようにエレベーターなどのマンション共用部での殺人事件はどのような扱いとなるのでしょうか?

事故物件専門の不動産会社として、『マンション内での殺人事件!事故物件の適用範囲はどこまで?』についてご紹介いたします。

事件が起きた部屋は原則「事故物件」

殺人事件や自殺など、入居者に大きな心理的影響を与える出来事があった部屋は、基本的に「事故物件」として扱われます。
賃貸でも売買でも、契約時には告知義務が発生するため、不動産会社は必ず説明を行います。

【国土交通省事故物件のガイドライン】
・自殺や他殺、特殊清掃が必要な場合での自然死や孤独死は、事故物件に該当
・賃貸物件の場合、事故物件であったことの告知義務は2年
※但し2年が経過しても、問い合わせが合った場合は回答する義務がある。
・不動産購入の場合は、事故物件であることを必ず告知

賃貸や購入では告知義務の期間が異なります。
気になる場合は不動産会社に必ず尋ねましょう。

共用部分で起きた場合の扱い

共用部分においては、2つの区分けがされています。
この区分けによって、告知義務が発生するかどうか変わってくるのです。

【告知義務が発生する共用部分】
・エントランス
・エレベーター
・廊下 など

住民全員が使用する共用部分で事件が起きた場合、建屋全体を「事故物件」として扱うことが定められています。

【告知義務が発生しない共用部分】
・マンション屋上
・パイプスペース など

通常使用されない場所での事件の場合、告知義務の対象から外れると言われています。
但し、報道の有無や社会の大きく影響を与えるなどの内容の場合、告知をした方がいいとされています。

隣室や上下階の影響は?

「隣の部屋で殺人事件!」
「下の階で自殺」

こうした事件があった場合、自分の部屋も事故物件なのではと気になる方もいます。
基本的には、事件が発生した部屋以外は事故物件にはあたらないとされています。
ただし、事件の影響が強く残る場合は、告知義務から外れるものの心理的な影響を考慮してお伝えしたほうが無難かもしれません。

・血痕が共用廊下に長く残った
・報道でマンションそのものが特定された など

事故物件の告知義務のガイドライン外であっても、市場評価に影響が出る可能性は否めません。
また、賃貸や売買の契約後にこうした理由が判明し、裁判になる可能性もあるのです。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、『マンション内での殺人事件!事故物件の適用範囲はどこまで?』の話でした。

マンション内で事件が起きたからといって、全ての部屋が事故物件になるわけではありません。
原則は「事件のあった部屋のみ」が対象です。
但し、玄関やエレベーターなど共用部分のマンション住民が使用するスペースは基本的に事故物件の取り扱いとなります。
やすらか不動産では、事実関係を丁寧にご説明し、安心してご判断いただけるようにサポートしています。
事故物件に興味はあるけど不安という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

やすらか不動産では、清掃からリフォーム、入居サポートまでトータルでご相談を承っております。ぜひ一度、安心できる暮らしづくりのお手伝いをさせてください。

初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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