不動産の告知事項について

〇告知事項ってなに?

皆さんは「不動産の告知事項」をご存じでしょうか?
物件検索サイトなどを見ているとまれに、価格相場を大きく割り込んだ価格設定 に加えて「告知事項あり」と表記されていることがあるのですが、
物件サイトを見るのが趣味といった方は目にしたことがあるかと思います。

この表記は「不動産契約の際に必ず確認が必要な事項」のことを指しており、
その事項の一つが「心理的瑕疵物件」つまり「事故物件」であるという内容だっ たりします。

過去に人が亡くなっている物件に住むとなると多くの方が少なからず抵抗感があ るかと思います。
この心理的な抵抗感のことを心理的瑕疵と言い、生活に影響を与える可能性が高 いと思われます。
こういった、住む人の心理面に影響を及ぼす可能性があるということで告知義務 が生じると定められています。

〇心理的瑕疵の範囲は?

では、心理的瑕疵の対象となるのはどのような場合なのでしょうか?
「自ら命を絶たれた方がいる」「事件により亡くなった方がいる」という場合 は、もちろん心理的瑕疵に含まれます。

ですが、実は「自然死」はこれには含まれていないのです。
例えば階段からの転落死や浴槽での溺死、誤嚥による窒息死などの家庭内の事故 で亡くなり、発見後すぐに病院に運ばれたものの死亡が確認された場合は心理的 瑕疵には含まれません。
所謂「孤独死」、つまり、家庭内の事故は突発的な病気で亡くなったあと、数日 発見されず特殊清掃が必要になる状態で発見された場合などに関しては告知が必 要な事項に該当します。

〇告知義務はいつまで?

なお、心理的瑕疵の告知義務期間は賃貸契約の場合、瑕疵発生から3年間とされ ています。
最近では瑕疵発生から3年以上経過していてもきちんと契約者に告知するという 不動産業者も増えてきています。
ですが、もしご自分の気になる物件が相場よりも極端に安く不安という方は契約 前に業者に確認することをおすすめいたします。

一方、売買契約の場合はいかなる内容であっても期間によって告知義務がなくな ることはありません。
事件や事故で人が亡くなっているなら、特殊清掃が必要な状態で発見された方が いる場合には、契約前に必ず告知しなければなりません。

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