事故物件ってどう見分ける?告知義務とその基準

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『事故物件ってどう見分ける?告知義務とその基準』の話です。

告知義務とその基準

「もしかしてこの物件、事故物件かも…?」

物件探しの途中でふとそんな不安を感じたことはありませんか?
事故物件とは、過去に自殺や他殺、特殊清掃が必要な状況の孤独死など、いわゆる『心理的瑕疵』がある物件を指します。
実は、売主や貸主には「告知義務」というルールがある一方で、その適用には一定の基準があります。
そのため、それがすべて公開されているわけではないのです。

事故物件とは?心理的瑕疵の定義

事故物件とは、一般的に過去に人の死に関わる出来事があった物件を指します。

●自殺
●殺人
●特殊清掃が必要な状況の孤独死など

その事実が次の入居希望者にとって心理的な不安を与える可能性があるため「心理的瑕疵(しんりてきかし)物件」と呼ばれます。
ただし、特殊清掃がない状況の孤独死や自然死、高齢者の病死は原則として事故物件には該当しません。

告知義務とは?不動産業者・大家が伝えるべきこと

2021年に国土交通省が事故物件についてのガイドラインを公表しました。
それにより、事故物件の告知義務の範囲がより明確化されたのです。

例えば、入居前に他殺・自殺による死亡事故があった場合、2年以内であれば新しい入居希望者に伝える義務があります。
しかし、2年以上の時間が経過し社会的関心が薄れた場合や、そもそも孤独死などで発見が早く特殊清掃を要しなかった場合などは、告知義務が発生しません。

見分ける方法と安心の確認術

事故物件かどうかを知るには、まずは不動産会社に率直に質問しましょう。
なぜなら、不動産会社は売買および賃貸契約の場合に質問されたことは全て返答しなければいけないからです。
しかしながら、事故物件を知らずに借りたり購入したりするのがトラブルの元凶です。
そもそも事故物件はその特性状、メリットもある場合もあります。

●賃料が2~5割程度抑えられている
●リノベがされており状態自体が同物件でも良い状態であることがある
●同額で広い平米になる可能性が高い

事故物件という言葉に、つい身構えてしまう方も多いでしょう。

「なぜその物件が安いのか」
「どの程度の出来事があったのか」
「自分はそれをどう受け止めるのか」

きちんと現状を知ることで、選択肢が広がるのです。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『事故物件ってどう見分ける?告知義務とその基準』の話でした。

やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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