事故物件である旨の告知義務の対象外となる居住用不動産

ガイドラインでは、居住用不動産の事故物件である旨を告知する義務のある物件とない物件に明確な線引きがされています。ここでは、新ガイドラインでは告知義務の対象に含まれない事例をご紹介します。

1.自然死・日常生活の中での不慮の事故死

原則として老衰や持病による病死など一般家庭で通常起こりうる死亡案件は、告知義務対象外となります。また自宅内での転落事故や転倒事故、入浴中・食事中に誤って発生した死亡案件も含まないものとされています。

2.上記以外の死亡の発生からおおむね3年経過したとき

上記でご紹介した以外の死亡案件や、上記のケースでも特殊清掃が必要となるような死亡が発生した物件は、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられるため、告知が必要となります。但し、当該案件の「発覚」からおおむね3年経過後は告知義務がなくなるとされます。

3.隣接住居や共用部分での発生

自然死・日常生活の中での不慮の事故死で紹介した以外の死亡案件でも、取引の対象となる不動産の隣接住戸や、集合住宅において日常生活上ほぼ使用しない共用部分で発生した場合は告知義務がないものとされます。また、自然死・日常生活の中での不慮の事故死でご紹介した死亡案件で特殊清掃を行ったケースでも、隣接住戸や使用しない共用部分で発生したものについては告知義務の対象外です。

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