事故物件に告知義務ってあるの?

国交省は2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
事故物件あることを借主に伝えるか否か、ルールや判断基準を示したものです。
それまでは、告知するか否かなどの判断は、それぞれの業者によって分かれていました。
ただ、あとからトラブルが発生したり、損額賠償請求するなど、たびたび問題が起きていました。

そこで業界で一律の基準を示すことを目的に、新たにガイドラインが策定されました。

ガイドラインにある「調査義務」とは?

ガイドラインには、過去の裁判事例などを元に、一定の基準が定められています。
大まかな分類に分けたところ、以下の2点を挙げることができます。

<死亡理由>

「自然死」や「日常生活での不慮の事故」の場合、原則として告知は不要
「自殺・他殺・火災」などによる死亡の場合、告知義務あり

##告知の判断ポイントについて
告知に関してさらに細かく見ていくと、以下のように分けることができます。

<告知義務なし>

・老衰、病死
・日常生活での不慮の事故
・集合住宅の共用部での死亡(自殺・他殺含む)

<告知義務あり>

・自殺、他殺、火災による死亡
・特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合
・借主・買主から問われた場合
・社会的影響が大きい事案

集合住宅の場合、告知義務があるのは、該当の住戸に入居している人だけです。
共用部で事故が発生した場合、その部分を日常的に使う人に対して告知義務があります。
事件の内容によって告知する範囲が変わってきますので、あらかじめ注意が必要です。

告知義務ガイドラインの詳細について

国交省の告知義務ガイドラインの詳細は、サイトから確認することができます。

>国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

事故物件に関する取り扱いやルールなどについて、詳しい説明があります。
しっかりと知りたい人は、この機会に、参考にしてみてはいかがでしょうか?

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