事故物件に時効はあるの?そのルールや取り決めについて!

事故物件について考えてみたときに、こんな疑問を持つことはないでしょうか?

事故物件に時効ってあるの?

国土交通省は2021年に、宅地建物取引業者による人の死の告知のガイドラインを定めました。
事故物件の告知義務に関してのルールが、過去の判例などを元に書かれています。
今回は、事故物件の時効について、見ていきたいと思います。

事故物件の時効について

結論から言うと、事故物件に関する時効の明確な取り決めは、特にありません。
一般的には下記のような期間で、進められることが多いです。

賃貸契約…原則3年
売買契約…時効なし

賃貸契約の場合

賃貸のときは、原則3年で時効となりますが、これは瑕疵の内容によります。
3年はあくまで原則であって、過去には下記のような例外もあったりします。

・入居希望者から心理的瑕疵について問い合わせがあった場合
・近隣住民の記憶に深く刻まれるほどの事件があった場合
・ニュースなどで大々的に取り上げられて社会的影響が強い場合

焦点は「借主がどう感じるか」なので、心理的抵抗があったときにはきちんと告知しなければなりません。
事故物件は借主にもメリットがあったりするため、しっかりと同意を取り付ける必要があります。

売買契約の場合

売買のときは、告知義務の時効は特に定められていません。
これは人の死があれば、何年経過しようと、売却するときは必ず買主に告知しなければなりません。
ただし、持ち主が何度か変わっていくうちに告知がなされなくなることは、十分に考えられます。
もし、告知義務を怠って取引を進めてしまったときは、損額賠償請求されることがあるため注意が必要です。

まとめ

事故物件に関する時効は、物件の内容によってそれぞれ異なることを見てきました。
事故物件に対する姿勢は人によってさまざまで、必ずしも悪い見方だけではありません。
国交省の告知義務ガイドラインの詳細は、サイトから確認することができるので、参考にしてみてはいかがでしょうか?

>国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

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