事故物件に該当する死亡理由とは?把握することでの対処法

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『事故物件に該当する死亡理由とは?把握することでの対処法』の話です。

きちんと把握することでトラブルを避けましょう

実際に物件の購入や賃貸などで探している場合、事故物件かどうか気になってしまうのは住む側としては仕方がないことです。
そもそも、事故物件とは何でしょうか?
物件を購入・借りる前に事故物件について知りましょう。
きちんと把握することで様々なリスクやトラブルが回避できるのです。

事故物件に該当する主な死亡理由

事故物件とは心理的瑕疵が発生している物件とされています。
これは国土交通省が発行している事故物件のガイドラインにも記されており、不動産を貸し出したり、売買したりするときに必要とされているものでもあります。
では心理的瑕疵とは何のことでしょう?
心理的瑕疵とは精神的に負担が掛かるような状況やケースのことを指します。
そうした状況やケースで亡くなった場合の物件を事故物件というのです。

【事故物件における心理的瑕疵に該当する死亡理由】
・自殺
・他殺
・特殊清掃が伴う場合(孤独死・自然死)

不動産取引においては、これらの情報を告知する義務があります。
賃貸の場合は2年以内、売買の場合は期限なしです。

死亡理由を知るメリット

事故物件であるかどうかを知ることは、心理的負担を軽くするためにとても重要なことです。
また通常、事故物件の場合は家賃が2割から5割ほど低くなる傾向があるのです。
そのため、事故物件かどうか契約時に必ず確認しましょう。
賃貸の場合、2年が経過してしまうと告知する義務からの対象外となります。
ただし、質問があった場合は必ず答える義務があるため、気になる場合は尋ねます。
一方で、事故物件に該当する死亡理由にも関わらず、隠されたまま契約してしまうことは避けましょう。
後からトラブルに発展する可能性があるからです。
双方透明性のある取引を目指し、事前に情報を確認する努力が必要なのです。

まとめ

都市部など、人口が多い場所の場合、事故物件を避けることがしにくい状況となりました。
正しい知識と対策を持つことが大切です。
事前に事故物件であるかどうか知ることで双方のトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『事故物件に該当する死亡理由とは?把握することでの対処法』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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