事故物件の告知義務と売主の責任について

事故物件専門買取売却なら大阪やすらか不動産ブログ担当、山本です。

今回は『事故物件の告知義務と売主の責任について』の話です。

事故不動産や事故マンションなどの心理的瑕疵(かし)物件を売却する際、売主には一定の告知義務があります。告知義務を怠ると、後にトラブルに発展するリスクがあるので注意が必要です。以下に、事故物件の告知義務と売主の責任について詳しく説明します。

1. 事故物件の告知義務とは

宅地建物取引業法第35条では、重要事項説明の際に物件の瑕疵について説明することが義務付けられています。事故物件の場合、過去に発生した事件や事故、自殺などの事実は、心理的瑕疵に当たるため告知義務の対象となります。

2. 告知義務の対象となる事項

事故物件の告知義務の対象となる事項は、主に以下の通りです。
・事件・事故の内容(自殺、殺人、火災など)
・発生時期
・発生場所(部屋番号など)
・特殊清掃の実施状況

売主は、これらの事項を買主に正確に伝える必要があります。

3. 告知義務違反の責任

売主が告知義務を怠った場合、後に買主から損害賠償請求を受けるリスクがあります。例えば、購入後に事故物件であることが判明し、買主が精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求されるケースなどです。

また、売買契約が解除になる可能性もあります。その場合、売主は受け取った売買代金を返還しなければなりません。

4. 告知義務の履行方法

事故物件の告知義務は、重要事項説明の際に、書面で行うことが望ましいです。書面に事故の内容や発生時期などを明記し、買主の署名・捺印をもらっておくことで、トラブル防止につながります。

口頭での説明だけでは、後に告知内容を巡って争いになるリスクがあるので注意が必要です。

5. 心理的瑕疵の判断基準

ただし、すべての事故や事件が告知義務の対象になるわけではありません。告知が必要となるのは社会通念上において一般の買主が嫌悪感を抱き、物件の価値が下がると認められる場合です。

例えば、大規模な火災や凶悪犯罪などは告知義務の対象となりますが、軽微な事故や自然死などは対象外となるケースもあります。判断に迷う場合は、専門家に相談するのが賢明です。

6. 事故物件の買主側の注意点

事故物件を購入する際は、買主側も物件の状況を十分に確認する必要があります。売主から事故の詳細について説明を受け、必要に応じて現地調査や周辺住民への聞き取りを行いましょう。

また、心理的瑕疵による価格の下落分を考慮し、適正な価格で購入することが重要です。購入後のトラブルを避けるためにも慎重に検討することをおすすめします。

7. まとめ

事故物件を売却する際は、告知義務の重要性を理解し、適切に履行することが求められます。告知内容に不安がある場合は、宅地建物取引士など専門家に相談するのも一つの方法です。

一方で事故物件を購入する際は、物件の状況を十分に確認し、適正な価格で判断することが大切です。

やすらか不動産では、事故不動産・事故マンションの売却を専門に扱っています。弊社では、告知義務の確認から売却までを一貫してサポートいたします。事故物件の売却でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

今回は『事故物件の告知義務と売主の責任について』の話でした。

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