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2024.03.21
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事故物件の告知義務について
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『事故物件の告知義務について』の話です。
2021年10月に告知義務のガイドラインが新しくなりました。以下では新ガイドラインと記載します。
■新ガイドラインが制定された理由
新ガイドラインの制定は、居住用不動産取引における売主・貸主の告知義務を明確にし、事故物件の基準を統一するために行われました。買主や借主が不動産契約を行う際に、影響を与える可能性のある問題に対処することです。同時に、高齢者の入居を増やすことも重視されています。
■告知義務の対象に含まれない事例
居住用不動産の事故物件である旨を告知する義務の対象外となる事例が以下の通り定められています。
- 自然死や日常生活での不慮の事故死、転落や転倒などの一般的な事案
- 死亡から約3年が経過した場合
- 隣接住居や共用部分での死亡の場合、また特殊清掃が必要でない場合
これらのケースでは、買主・借主への告知義務がないとされています。
■告知義務の期間
居住用不動産の事故物件の告知義務期間は、通常人の死亡から約3年間であり、賃貸物件にのみ適用されます。
売買契約を前提とする物件では、期間にかかわらず告知義務が生じます。告知は宅地建物取引業法に基づき、故意に事実を隠すことは禁止されています。
ただし3年が経過した場合でも、入居希望者から心理的瑕疵に関する問い合わせがある場合や、特段の事情があると認識される場合には告知が必要です。
今回は『事故物件の告知義務について』の話でした。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。