事故物件の告知義務に違反してしまった場合

事故物件の告知義務に違反してしまった場合は売却後に売主は買主から物件の瑕疵に対して主に補償請求、減額請求、損害賠償請求、契約解除の請求を受ける可能性があります。

補償請求

主に物理的瑕疵があった際に該当しますが、物件などに不具合があったとき損害を補修するよう買主から請求されることを指します。
生活に支障があるレベルの損壊や欠陥があれば、売主は買主から補修のための費用を請求されます。

減額請求

売主が買主からの補修費請求に応じない、あるいはそもそも修繕できないレベルの不具合がある、または物理的瑕疵以外の瑕疵がある、などの際には物件購入費の減額を請求される可能性が出てきます。
買主側からすると、瑕疵のことを事前に知っていたら契約した価格での購入はしなかった、ということです。

損害賠償請求

告知義務違反が発生した場合、買主が不動産の売買契約のために負担したあらゆる費用について請求することです。
具体的には、契約書の印紙代、登記費用、引越しの費用などがあげられます。

契約解除

不動産売買に関する契約を解除し、白紙に戻すことを指します。
すでに説明した補修請求や減額請求に売主側が応じないときには、買主側から売買に関する契約を解除できる可能性があります。

その他にも、心理的瑕疵のある物件で心理的な苦痛を受けたとなった際には、買主側から慰謝料を請求されるケースもあります。
また、告知義務違反は、不動産の売主だけに該当するわけではなく不動産を仲介した不動産会社がいるのであれば、その仲介不動産会社にも責任が問われます。
告知義務に違反してしまうと買主からの請求や契約解除だけではなく、不動産会社との間でも損害賠償を請求される可能性があるということです。

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