事故物件の定義や条件とは?確認するポイントについて!

事故物件の定義や条件などについて、人によってさまざまな解釈がありますが…。
きちんとした定義や条件、明確なルールといったものは、あるのでしょうか?

実は、つい最近まで、これらに対するきちんとしたルールはありませんでした。
国交省がガイドラインを制定してから、定義や条件が少し明確になりました。
事故物件の定義や条件、それらの中身について、見ていきたいと思います。

事故物件に関するガイドラインについて

2021年10月、国交省は「事故物件に関するガイドライン」を制定しました。
過去の取引事例や裁判で争われたことなど元に、事故物件のルールを示しています。

ガイドラインが制定される前、事故物件に対する明確な定義はないという状況でした。
不動産屋によってそれぞれ解釈が異なっていて、結果、トラブルが耐えませんでした。
言い争いが収まらないものや、裁判に発展するものもあり、なかなか収拾がつきません。
それらを未然に防ぐことを目的として、新しくガイドラインを制定したのです。

参照:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

事故物件の定義や条件について

国交省のガイドラインによると、事故物件とは以下のものを指しています。

☑「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した物件のこと

ガイドライン制定前は、事故物件の範囲は曖昧で、業者によって解釈が異なっていました。
死因や背景を問わず、人の死が発生したすべての物件のことを指して言う人も多くいました。
自然死や孤独死などは日常的に起きることなので、それらは事故物件に含まれません。
ガイドライン制定後は、自殺や他殺による死が発生した物件のことを、事故物件と呼ぶようになりました。

国交省のガイドラインは、法的拘束力はなく、あくまで判断基準でしかありません。
線引きが非常に曖昧なときに、判断材料の1つとして使う、といったものになります。

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