事故物件の定義・判断基準・告知に関してどうなってるか?

事故物件専門家やすらか不動産のページをご覧いただきありがとうございます、今回のテーマは「事故物件の定義や判断基準・告知」についてご紹介いたします。

事故物件とは何か?

事故物件の定義基本的には、入居者が亡くなる場所となった物件を指します。
亡くなる原因はさまざまですが、大きく分けると殺人・自殺・自然死の3種類ありますが実は、これらは事故物件と扱うべきか否か、実は、基準は極めて曖昧です。
例えば、殺人事件に巻き込まれて亡くなった場合は当面の間は事故物件になります。家族の誰かが突然死や病死の場合は家族の誰かにすぐに発見されるのは普通のことであるのでこちらは事故物件とは言えないでしょう。亡くなった部屋は事故物件ではなく、事例ごとに決めるのが標準的で一般的に抱かれるイメージと照らし合わせ、多くの不動産仲介業者が事故物件かどうか判断しているようです。

不動産の仲介業者か事故物件であることを伏せたり、認定しなかったりすることを防ぐために宅地建物取引法のルール、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)によって入居者の不利益を防ぎ業者に罰則を与えることができます。瑕疵とは欠陥のことで、貸主には物件の欠陥を担保しなければならない責任があると定められています。

事故物件は心理的瑕疵に相当します。例ですが、物件の前入居者がその物件で自殺等の何らかの形で亡くなっているのを知らず入居して、後に他の入居者から聞いたとしますそこで、自殺があったと知っていれば入居しなかったと判断した場合は、貸主に損害賠償を請求することができます。

こうしたことを回避するため、同じ法でも告知義務が定められています。ですが、告知義務はあるものの、期間については明確には決められていません。
入居者が亡くなった後、別の方が一度入居していた物件の場合は告知しないケースもありいろいろな状況を踏まえて告知しているのが現状です。

事故物件への理解も寛容に

昔は、家賃を半額にしてようやく入居者が決まっていましたが、今は事故物件サイトが有名になり、事故物件の認知度が上がっているためか3割程度の値引きでも入居者が決まることもあるそうです。
また、高齢者の単身世帯年々増えて孤独死も珍しいことではなくなってきており、嫌うことでもない認識が広まってきつつあり、時代とともに事故物件への理解も寛容になってきているのかもしれませんね。

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