事故物件告知義務 病死の場合

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『事故物件告知義務 病死の場合』の話です。

事故物件告知義務 病死の場合

家やアパートなどで病死の場合、告知する義務はあるのでしょうか?
事件性がなく、亡くなった方が死後数日で見つかった場合は原則として事故物件にはならないのです。
しかし、状況によっては事故物件になる可能性もありご自身で判断するのは禁物です。

ガイドランを確認することも重要

明確な人の死における事故物件の定義は、かつて曖昧でした。
国土交通省は2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドランを公示。
このガイドランにより、曖昧だった事故物件の定義がされるようになったのです。

☆ガイドライン☆
-事故物件に該当する物件-
・他殺・自殺・事故死・孤独死(発見まで長期間経過したご遺体の場合)
・火災による死亡・原因不明の死亡・長期間放置された自然死・事故死

-事故物件に該当しない物件の死亡事例-
・自然死(老衰、病死)・不慮の事故死(転落事故、転倒事故、誤嚥など)

事故物件になるポイント

事故物件になるかどうか心理的瑕疵があるかどうかが判断の分かれ目となります。
心理的瑕疵とは、「人を嫌な気持ちにさせるような欠陥や欠点」という意味です。

ただし人によって感じ方は様々です。
判断は人によって異なるため、そのためのトラブルを回避するべくガイドラインを公示することとなったのです。

まとめ

病死の場合は、事故物件にならないため告知義務の対象外となります。
ですが、長期間放置されていたなどの状況ですと事故物件の対象となるのです。
ご自身が売主(もしくは貸主)の場合は、きちんとプロに相談の上対応することをおすすめします。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『事故物件告知義務 病死の場合』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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