事故物件告知義務 病死の場合

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『事故物件告知義務 孤独死の場合』の話です。

事故物件告知義務 孤独死の場合

孤独死の告知義務はあるのでしょうか?
実は、孤独死の場合すべてを告知する必要はありません。
しかし、状況によって告知義務が発生することもあります。
国土交通省公示の孤独死における告知義務のガイドラインを元にご説明します。

国土交通省の孤独死におけるガイドラン

事故物件の定義は曖昧だった背景もあり、国土交通省は2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドランを公示しました。
このガイドランにより、曖昧だった事故物件の定義がされるようになったのです。

☆孤独死・孤立死におけるガイドライン☆
事故物件に該当する物件は、以下のとおりです。
・他殺・自殺・事故死・孤独死(発見まで長期間経過したご遺体の場合)
・火災による死亡・原因不明の死亡・長期間放置された自然死・事故死
特に孤独死の場合は死後経過が進み腐敗が進んでいることがポイントかと思いますので、賃貸契約の前にオーナーへ確認をしてください。

逆に事故物件に該当しない物件の死亡事例もあります。
当然ながら、老衰や病死などの自然死、転落事故や転倒事故などの不慮の事故死は該当しないそうです。

どんなケースが事故物件?

ガイドライン公示前からも事故物件は、心理的瑕疵があるかどうかでした。
では、どんなケースが事故物件に該当するのでしょうか?
事故物件になるかどうかのポイントは、先にも述べた通り心理的瑕疵があるかどうかがです。
では、心理的瑕疵とは何でしょうか?
それは、「人を嫌な気持ちにさせるような欠陥や欠点」ということです。

人によって感じ方は様々です。
嫌な気持ちの判断は人によって異なります。
例えば、どんな状況で前の住人に不幸があったかを気にする人もいればいない人もいます。
原状回復がきちんとされていればさほど気にしない人もいるのは事実なのです。
どうしても心理的に受け入れられないかたもいます。
そうした方からのトラブルを回避するべくガイドラインを公示することとなったのです。

まとめ

孤独死の場合は、ご遺体発見時の状況や死後の経過時間がどれくらいなのかで告知義務の有り無しが変わってきます。
特に長期間放置されていたなどの状況ですと事故物件の対象となるので注意が必要です。
ご自身が売主(もしくは貸主)の場合は、きちんとプロに相談の上対応することをおすすめします。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、今回は『事故物件告知義務 孤独死の場合』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

お知らせ一覧に戻る