事故物件告知義務の新ガイドライン

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今回は「事故物件告知義務の新ガイドライン」についてご紹介いたします。

事故物件告知義務の新しいガイドラインが制定されました。
新たに制定理由としては、自宅内における死亡数の増加が原因としてあげられます。
国土交通省の死因別統計データ(自宅における死亡者数の推移P10)では2000年と2019年では2019年の方が自宅内で亡くなる人は年々増加傾向にあります。

居住用不動産取引に際し、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事案について、売主・貸主による告知が適切に行われることが重要です。
しかし、実際には告知義務の必要な範囲や期間などが明確でなく、事故物件とみなされる基準にも従来は不動産会社の判断によって差がありました。

また、所有物件で死亡案件が発生すると無条件で事故物件とみなされるのではないかという不安から、高齢者の方の入居を敬遠する貸主へ、告知基準を明確にすることで高齢者の方への賃貸を促進する目的もあります。

新たなガイドラインでは、居住用不動産の事故物件である旨を告知する義務のある物件とない物件に明確な線引きがされています。

新ガイドラインでは告知義務の対象に含まれない事例

1.自然死・日常生活の中での不慮の事故死
(自宅内での老衰や持病による病死、転落事故や転倒事故、入浴中・食事中)
2.上記以外の死亡の発生からおおむね3年経過したとき
3.隣接住居や共用部分での発生

しかし、所有物件で死亡案件が発生すると無条件で「事故物件」とみなされるのではないかと、所有者が不安に感じてしまう状況が指摘されています。
このため賃貸物件においては、高齢の方の単身入居が敬遠される傾向がなかなか払拭できません。
また、死亡案件が発生した物件は極端に価格相場が低く設定されるケースもあります。
入居者が決まらないことを危惧して、価格を下げざるを得ない状況が想定できるでしょう。

これからますます高齢化社会になっていく中、賃貸物件にも単身で入居を希望する高齢の方が増えると予測されています。
高齢の方も安心して賃貸住宅に住むことができるよう、入居に向けた対策を行っていくことが求められています。

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