仲介と買取

不動産を売却する方法は主に2種類あります。
1つ目は不動産業者が売主と買主の間に入り、広告などを用いた物件の販売活動・契約書の作成・重要事項を含む各種説明など、契約から引き渡しまでを行う「仲介」です。
2つ目の「買取」はその言葉の通り、不動産業者が買主として買い取ることを意味します。

一般的には自分の希望価格を反映できる「仲介」での売却をご希望の方が多いかと思います。
時とタイミングにもよりますが、お客様のご希望に近い金額での売却が出来ることもあるのでまずは「仲介」を利用されるのも一つの手段だと思います。
しかし売却するのが事故物件となると少し話しが変わります。

事故物件の売却は「買取」をおすすめします。

これには理由があります。
仲介の説明に書かせて頂いた「重要事項を含む各種説明」ですが、この中には瑕疵(傷や欠点などのマイナス点)の説明も含まれているのです。
事故物件以外でも各種説明は必須で、買取の場合も同じです。
「どの売却方法でも説明義務があるなら仲介でもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、この説明に対する責任を誰が負うのかが売買方法によって異なるところがポイントです。

売主には契約不適合責任が生じます。

契約不適合責任とは「売主が買主に引き渡した不動産が契約内容に適合していないと判断された場合、買主に対して責任を負う」ことです。
つまり説明がきちんとされておらず後々トラブルになった際、仲介の場合は売主が対応する義務を負うです。
どのような内容が瑕疵に当たるのかは一般のお客様にはわかりにくく、特に事故物件はその特性からトラブルになる可能性が高めです。
しかし買取であれば不動産会社が売主になるため、お客様の契約不適合責任は免責となるのです。

このような点から事故物件の場合は買取をおすすめさせて頂いております。

金額だけを見れば仲介の方がお得に見えますが、責任の所在にも注目して売却方法を検討して頂ければと思います。

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