共有部分での自殺・事故に告知義務はある?ガイドラインを徹底解説

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『共有部分での自殺・事故に告知義務はある?ガイドラインを徹底解説』の話です。

共有部分でおきた出来事――どこまで伝えるべき?

マンションの廊下や階段、エントランスなどの共有部分において、自殺や事故が発生した場合、自分の部屋を売る・貸すときに告知義務はあるのか?と不安に感じる売主様は少なくありません。

事故物件に関する告知義務は法律だけでなく、国土交通省のガイドラインや不動産実務の考え方を踏まえて判断されます。
この記事では共有部分の告知義務について、どこまでが対象になるのか分かりやすく解説していきます。

今回は、『共有部分での自殺・事故に告知義務はある?ガイドラインを徹底解説』についてご紹介いたします。

事故物件の告知義務とガイドラインの基本

事故物件の告知義務は「心理的瑕疵」という考え方をもとに運用されています。これは、物理的な欠陥ではないものの、買主・借主が知っていれば契約しなかったかもしれないと感じるような事情を指します。

国土交通省のガイドラインでは、原則として当該住居内で発生した自殺・他殺・孤独死などは、一定期間告知が必要とされています。
一方で、共有部分については一律に告知義務があるとはされていません。
とはいえ、その出来事が価値判断や住戸に対する心理的な抵抗感どの程度影響をするかを踏まえて、個別に判断されるのが一般的です。
だからこそ、場所や状況によって対応が分かれることとなります。

廊下・階段・エントランスなど共有部分ごとの考え方

共有部分の中でも、住戸との距離感や日常的な関わり方によって考え方は異なります。

■廊下・階段
専用部分に直接つながる廊下や階段で事故があった場合、部屋との心理的距離が近いため、買主・借主に与える影響が大きいと判断されることがあります。
特に玄関前や利用頻度の高い動線上での出来事は、告知を検討すべきケースに該当する場合があります。

■エントランス・エレベーターホール
建物全体の共有部分にあたるため、原則として個別住戸への直接的な影響は限定される傾向があります。
しかし、報道で広く知られている、建物名と結びついて認知されているなど、心理的影響が強い場合には、トラブル防止のため告知を選択するケースもあります。

このように、同じ共有部分でも日常的な接点の近さが判断のポイントになります。

屋上・ベランダ・隣接住戸との関係で注意すべき点

■屋上
通常の生活動線から離れているため原則としては個別住戸への告知義務は生じにくいとされています。
ただし、その事故が自分の住戸の真上・真下であった場合や、騒音・警察対応などで居住者が強く認識している場合は、心理的瑕疵が無視できないとして告知を検討することとなります。

■住戸のベランダ
屋上と同様に、他住戸のベランダで事故が発生した場合も注意が必要です。
自分の部屋と隣接・上限関係にあり、日常的に視界に入る位置であれば、買主・借主が事前に知っていれば判断が変わったと感じる可能性があります。

ガイドラインはグレーゾーンが多いため、トラブル回避という視点であらかじめ専門家に相談し、告知の要否を整理しておくことが重要です。

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを

以上、『共有部分での自殺・事故に告知義務はある?ガイドラインを徹底解説』の話でした。
共有部分での自殺・事故については「必ず告知が必要」「一切不要」といった明確なルールがあるわけではなく、心理的影響の大きさに位応じて個別に判断されます。

後からトラブルになるリスクと、告知による取引への影響のバランスを考えながら、専門家の意見を踏まえて判断することが、結果的に安心・安全な取引に繋がります。

事故物件の売却や、告知義務の判断でお悩みの場合はお気軽にやすらか不動までお問合せください。
お早めのご相談が法的リスクと心理的負担の双方を軽減できる可能性があります。

初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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