お知らせ・ブログ
2025.07.03
- 不動産物件
告知義務って何?事故物件のルールをやさしく解説
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『告知義務って何?事故物件のルールをやさしく解説』の話です。
知っておくべき基本知識
物件を探しているとき、「告知義務あり」といった表記を目にしたことはありませんか?
これは、いわゆる事故物件に関するルールの一つです。
なんとなく怖い印象を持ってしまいがちです。
しかし、この『告知義務』は不動産取引における安心材料のひとつなのです。
事故物件に関する「告知義務」について、やさしく、わかりやすくご説明。
「知らなかった!」を「なるほど!」に変えましょう。
そうすることで、安心して物件探しができるようになるのです。
そもそも「告知義務」ってなに?
「告知義務」とは、不動産会社や売主・貸主が、買主・借主に対して物件の重要な情報を伝える義務のことです。
「心理的瑕疵(かし)」、つまり過去に事件・事故・自殺などがあったことを伝える必要があるのです。
2021年に国土交通省がガイドラインを発表し、告知の範囲や基準が明確化されました。
これにより、住まいを探す側も安心して判断できるようになったのです。
いつまでが「告知対象」になるの?
ガイドラインでは、賃貸であれば「事件や事故から概ね3年以内」の場合、基本的に告知が必要とされています。
ただし、自然死や日常生活の中での病死など、いわゆる『通常の死』については原則として告知義務の対象外です。
しかし、遺族の対応が遅れ特殊清掃が入った場合などは、例外で事故物件に該当すると言えます。
不安なときは、遠慮なく不動産会社に確認してみることをおすすめします。
告知義務がある=危ない物件?は古い
「告知義務あり」と聞くと、どうしてもネガティブなイメージを持ってしまいがちです。
しかし、それがイコール「危ない」わけでは無いと言えます。
むしろ、きちんと情報が開示されているという点で信頼できる物件ともいえるのです。
どのような経緯があったかを丁寧にご説明し、ご希望や価値観に応じたご提案を心がけるかが重要です。
不安を取り除き、前向きな住まい探しのお手伝いができる不動産会社を探しましょう。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、今回は『告知義務って何?事故物件のルールをやさしく解説』の話でした。
事故物件にまつわる「告知義務」は、トラブルを防ぎ、買主・借主が納得して契約できるための大切なルールです。
きちんと内容を知っておくことで、「怖い」「不安」といった先入観ではなく、「自分にとってどうか」という判断ができるようになります。
やすらか不動産では、事故物件に関する疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消しながら、お客様にとって納得のいくお部屋探しをサポートしています。
まずはお気軽にご相談ください。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。