告知義務を怠った場合は契約不適合責任(旧民法、瑕疵担保責任)が問われる

心理的瑕疵について告知義務を怠り、契約・物件の引き渡し後に隠していた瑕疵が買主にばれた場合、売主は「契約不適合責任」と呼ばれる法的責任を負うことになります。
契約不適合責任は文字通り「数量や品質などが契約内容と適合していない」場合に、売主が責任を負うことです。
売主の契約不適合責任に対して、買主は以下のような請求が出来ます。

履行の追完請求権:契約内容と適合するよう物理的欠陥を無くすよう請求すること
代金減額請求権 :契約と不適合がある分、売買代金や賃料といった費用を減額するよう請求すること
債務不履行の規定による契約解除:催告したうえで、あるいは催告せず契約解除すること
債務不履行の規定による損害賠償請求:契約不適合による不都合や損害に対して損害請求を行うこと
以上のように心理的瑕疵について告知義務を怠ると売主は買主に対して法的責任を負うことになりますので気を付けましょう。

やすらか不動産では様々な法律相談も賜りますのでご相談ください。

心理的瑕疵買取専門やすらか不動産ブログ担当の西塚でした。

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