孤独死した不動産を身内で資産を相続するオススメの方法は?

身内が孤独死で亡くなると、孤独死があった不動産を早く対処しなければなりません。
では、孤独死した方の家族が、複数人で相続する場合、どのようにすれば相続処理をスムーズに行えるのでしょうか?

【資産相続の分割方法】

相続人が複数人いる場合、どのように資産を分割するか協議する必要があります。
資産分割には4つの方法があります。

1.『代償分割』・・・誰か一人が不動産を相続し、他の相続人には現金を支払う
2.『換価分割』・・・誰か一人が不動産を相続し、その物件を売却して、そのお金を分配する
3.『現物分割』・・・誰か一人が不動産を相続し、物件を相続しなかった他の相続人に、車などの他の資産を分ける
4.『共有』  ・・・みんなで不動産を共有して、一緒に暮らす、または売却してお金を分ける

要は、相続人のうち1人が物件を相続するか、全ての相続人が共有して相続するかです。

それぞれの方法にメリットがありますが、
一般家庭の相続では『換価分割』が最も多く用いられます。

例えば、
親が遺した現預金100万円と不動産2,000万円を、兄と弟の2人で分割するときに、
兄が100万円の現金、弟が2,000万円の不動産といった、『現物分割』の分け方ではなく、
全ての資産を現金化して分割する『換価分割』を用いれば、兄弟間で不平等なく資産を相続できます。

一方、相続開始時点ではこれから不動産をどう利用していくか相続人の中で全く決まっておらず、
「とりあえずみんなの共有名義にしておこう」と深く考えずに手続きをしてしまう方が多くいます。

しかし、不動産を共有することは意外とデメリットが多く、

1.売主全員と手続きが必要なので、売却までに時間がかかる
2.固定資産税などの経費を誰が負担するのか
3.共有者の1人が亡くなり更に相続が起こると、権利関係が複雑になる

などの問題があります。

基本的には相続人が複数いても、『換価分割』のような”単独名義”で相続する方が、
その後の不動産の扱いが煩雑にならずに済むのでおすすめです。

身内の死はショックですが、亡くなった方の不動産をそのまま放置するわけにはいきません。
大切な家族が遺した財産、最適な手続きでスムーズに相続処理を行いましょう。

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