孤独死には告知義務はない?取り扱いについて!

ある物件で孤独死が起きてしまったとき、その後の取り扱いはどうなるのでしょうか?
国土交通省は2021年ガイドラインを制定し、ルールや整備などを進めています。
孤独死の告知義務の有無などについて見ていきます。

孤独死には告知義務はない

孤独死は自然に起きた死去なので、告知しなければならない決まりはありません。
下記のような原因については、すべて告知義務はないものとなります。

・老衰
・病死
・転落事故
・転倒事故
・食事中の誤嚥

ただし、自然死でもかなり時間が経っている場合、事故物件になる可能性があります。

告知義務に該当する項目について

事故物件として告知義務に該当するものは、以下のようなものがあります。

・殺人
・自殺
・火災による死亡
・原因が明らかでない死亡
・長期間放置された死亡

自殺や他殺、火災死や不審死などについては、そのことを伝えなければなりません。
病死や日常生活での事故であれば、特に告知義務といったものはありません。

発見までの時間がポイント

事故死については、発見までに時間がかかるか否か、というのがポイントです。
すぐに発見された場合、事故物件として扱われる可能性は非常に低いですが…。
長期間にわたって放置されていた場合、事故物件に当たる可能性は高くなります。

ポイントは心理的瑕疵

事故物件になるか否かのポイントは、心理的瑕疵(しんりてきかし)にあります。

心理的瑕疵(しんりてきかし)…人を嫌な気持ちにさせるような欠陥や欠点

不動産を契約するに当たり、借主と買主に心理的な抵抗が生じることがあります。
心理的瑕疵(しんりてきかし)に当てはまるかは、ケースによって異なりますので…。
それぞれの事例を客観的に見て、当てはまるかどうかを検証する必要があります。

まとめ

孤独死には告知義務はない?取り扱いについて!を見てきました。
亡くなり方によっては、物件のその後の扱いが大きく変わってきます。
詳しくは国土交通省のガイドラインをご覧ください。

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