孤独死のあった家は事故物件となる?その判断基準とは

事故物件専門家やすらか不動産のページをご覧いただきありがとうございます、記載担当の山田です。

日本では高齢化により一人暮らしの高齢者が増えたことで、自宅で一人亡くなっている「孤独死」が増えています。
なかには数日間放置されている孤独死も多く発生しており、社会問題となっています。
そして気になるのが、孤独死のあった物件は事故物件となるのかというところです。

今回は「孤独死のあった家は事故物件となる?その判断基準とは」についてご紹介したいと思います。

孤独死のあった家やマンションが事故物件になる基準

孤独死のあった家やマンションは事故物件になる場合と、ならない場合があります。
なぜかというと、事故物件にはハッキリとした定義がなく、その家やマンションに住む人が嫌な気持ちになるかどうかで判断されるからです。

そのような気持ちを「心理的瑕疵(かし)」と呼びます。
「この物件は買いたくないな」「この物件には住みたくないな」といわれるような物件は心理的瑕疵に該当し、事故物件扱いになる場合が多いです。

事故物件になる孤独死とならない孤独死

・事故物件にならないケース
亡くなってすぐに家族や知人に発見された孤独死は、心理的瑕疵には該当せず、事故物件にはなりません。
なぜかというと、死因に特に問題がなければ、孤独死ではなく「自然死」として扱われるためです。

・事故物件になるケース
自殺や、発見するまでに長期間放置され、床や壁に腐敗臭やシミが染みついていた家は、一般的に事故物件として扱われます。
心理的瑕疵は前述したように、「住みたくない」と思ってします心理的なマイナス要素なので、このような場合は心理的瑕疵に該当されると考えられます。
また、その家で孤独死があったということがニュースで取り上げられた場合も事故物件として扱われてしまいます。

事故物件を売却する場合は基本的に告知をしておくべき

基本的に、亡くなった方の財産は、配偶者や子供、孫、親といった親族が法定相続人となり、遺産を相続することになります。
その家を売却するとなった際に、なかには事故物件のことを隠して販売するように仲介会社に依頼する方もいらっしゃるようですが、判断が難しい微妙なケースも含めて全て告知することをおすすめします。
売却が終わって引き渡しが済んだ後に、近所の方に事件の話を聞いてトラブルになってしまうという事態も考えられますので、売却する場合は必ず告知をして売るようにしましょう。

やすらか不動産では、事故物件を数多く取り扱ってきた実績がありますので、事故物件のことでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

今回のテーマは「孤独死のあった家は事故物件となる?その判断基準とは」についてでした、お読みいただきありがとうございました。

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