孤独死の前兆となる異常や近隣からの苦情には速やかに対処

近年、核家族化が増加したことを背景に、単身の高齢者世帯が増加傾向にあります。
また、地域コミュニティも希薄化しており、地域・他人と交流を持たず,孤立する高齢者も増えています。
こうしたことから、賃貸アパートでも、単身の高齢者世帯を中心に孤独死が発生するケースが増えています。

賃貸アパートで入居者の孤独死が発生した場合

賃貸アパートにおいて孤独死が発生した場合,死後の日数や季節によっては,死臭や害虫などが大量に発生することになります。こうした異常について、近隣住民から苦情が出ることもあるでしょう。
大家さんとしては、自ら又は管理会社を通じてこうした異常を発見したり,近隣住民から苦情を受けりした場合には,速やかに対応をする必要があります。

具体的には、賃借人の家族や連帯保証人に連絡を取りましょう。連絡が取れなければ,警察に連絡をして現場確認(安否確認)をしてもらいましょう。
なお、現場確認(安否確認)は、家族等の許可がない状況であれば、必ず警察に立ち会ってもらうようにし、大家さんだけで室内に入ることがないようにしましょう。

孤独死が起こった場合賃貸借契約は?

賃借人が孤独死をした場合でも、賃貸借契約は当然には終了しません。
賃借人の相続人が賃借人の地位を相続することになります。

ただ、相続人としては,それまでそのアパートに住んでいたわけではないので、賃貸借契約を継続する意味はないことが多いでしょう。
一般的には、相続人と協議をして賃貸借契約を合意により解約することになるでしょう。

なお、家賃の滞納等がある場合には、合意解約ではなく、家賃不払いを理由に,大家さんの側から解除をすることができる場合もあります。

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