お知らせ・ブログ
2024.12.24
- 事故物件
家事での焼死も事故物件となるの?見極めポイントご紹介
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『家事での焼死も事故物件となるの?見極めポイントご紹介』の話です。
火事と事故物件の関係性
冬場に多い事故の一つに火災事故が挙げられます。
国土交通省のガイドラインが策定される前までは、火災が発生した物件も事故物件の一つとして取り上げられていました。
ガイドライン策定後は心理的瑕疵が発生した物件において、事故物件として該当することとなっています。
しかし、火災が起きた場合でも事故物件として判定される例があるのです。
心理的瑕疵物件とは?
ガイドラインの内容では、心理的瑕疵が発生した物件が事故物件に該当するとしています。
心理的瑕疵とは、精神的は負担が生じるような死亡事例があったことを指します。
自殺や他殺、特殊清掃が発生したような死亡事故や自然死(孤独死)などが対象となります。
通常の火災で死亡事故が発生した場合は、事故として該当するため心理的瑕疵には当たらないのが現状です。
火災発生と心理的瑕疵
通常の場合、火災が発生したあとはご遺体が発見されたとしても火災による死亡事故は心理的瑕疵にあたらず事故として取り扱われます。
しかし、そもそもの死亡理由が自殺や他殺、長期間放置されていた自然死などの死亡理由である場合は、心理的瑕疵に該当する可能性が高まってきます。
警察や弁護士、事故物件専門の不動産会社に相談をしきちんと事故物件であるかどうかを定めていきましょう。
事故物件に該当した場合
火災であっても、そもそもの死亡理由が心理的瑕疵にあたってしまった場合、事故物件として不動産の取引となる可能性が高まります。
事故物件として対応を進めるのがベストな選択といえるでしょう。
【事故物件になった場合】
・ご供養をとり行う
・原状回復に努める
・賃貸の場合は2年以内は告知を行う
※売買は期限がないため必ず告知を行いましょう
管理人の場合は上記を踏まえ、不動産会社の方と進めていきましょう。
できれば、事故物件専門の不動産会社である方がスムーズに取引が行きます。
プロにお任せする選択を考慮にいれていきましょう。
まとめ
ガイドライン策定以前は火災も事故物件の一つとして取り上げられていました。
国土交通省のガイドラインによると事故物件は心理的瑕疵が発生する死亡理由があたるそうです。
火災の死亡理由が他が原因の場合は、警察の鑑定を元に今後の対応を進めていくのがトラブルを回避するベストな選択と言えるのです。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、今回は『家事での焼死も事故物件となるの?見極めポイントご紹介』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。