心理的瑕疵(しんりてきかし)物件とは-不動産用語-

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『心理的瑕疵(しんりてきかし)物件とは-不動産用語-』の話です。

■心理的瑕疵(しんりてきかし)物件とは

心理的瑕疵物件とは、過去の出来事や周辺環境などによって購入者や賃借人に心理的な抵抗感を与える可能性のある物件を指します。
物理的な欠陥はない場合も含みます。
具体例として、自殺や他殺、事故死や孤独死などが発生した物件を指します。
他にも、元々墓地や火葬場であったりする場合も含まれるそうです。
こうした心理的瑕疵物件は、人の死が絡んでいた場合、3年以内であれば告知義務が発生します。
不動産の賃借や売買において必要な事項であるので、交渉の際は必ずお伝えするようにしましょう。
また、3年が経過しても交渉の際、確認で心理的瑕疵物件かどうかの質問があった場合、必ず答えなければいけません。
虚偽の報告をした場合、問題に発展するケースもあります。
以上を踏まえた上での対応を心がけましょう。

■心理的瑕疵物件 -売買時の相場-

ご自身が管理している不動産(マンションや土地を含む)で心理的瑕疵があった場合、どうしても相場は下がりがちになります。
場合によっては相場価格の5割減になってしまうこともあります。

また、そもそも売却が可能かどうかも不安になるところです。
ただ、どのような物件であっても売却自体は可能です。
やすらか不動産では、供養も含めてのサポートをいたします。

■心理的瑕疵物件の不動産売却

そもそも不動産売却の方法は「仲介」と「買取」の2つがあります。

仲介の場合は、売主と買主の間に仲介人である不動産会社が入ります。
売買に関する契約や交渉などを仲介人が行うことでスムーズに契約を行うことが可能です。
直接お伝えすることが難しい場合も仲介人を介して行うことで、心理的にも身体的にも負担が少なく行うことが可能です。

買取の場合は、不動産会社が一旦売り主から買い取ります。
査定にご納得いただいたらそのまま契約締結になります。
すぐにでも手放したい場合はこちらがお勧めでしょう。
ただし仲介よりも売買価格が5割以下に下がるかもしれないことは念頭においておいてください。

今回は『心理的瑕疵(しんりてきかし)物件とは-不動産用語-』の話でした。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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