心理的瑕疵とは?読みや意味は?

不動産取引の対象となる物件における、過去に生じた「人の死」は心理的瑕疵(「しんりてきかし」と読みます)に該当します。

心理的瑕疵とは、物件の物理的な瑕疵(欠陥や不具合)ではなく、借主・貸主に何らかの「心理的な」抵抗が生じる恐れがある要素を指します。

具体的には、以下のような事例があげられます。

・自殺・他殺、事故死、孤独死
・付近の墓地、嫌悪を感じる施設の立地
・近所に居住する反社会的勢力(暴力団)の存在
このように心理的な側面において物件の評価に影響を及ぼす可能性がある瑕疵を心理的瑕疵といいます。

2021年10月に策定された「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」とは

従来まで取引対象の不動産で 生じた「人の死」について、宅建業者による適切な調査や告知にかかわる明確な基準はありませんでした。

そのため、不動産取引の円滑な流通や安心な取引を担保することが難しいという課題がありました。

このような経緯から、「人の死」が生じた※不動産の取引に際しての宅建業者による調査と告知のために、その判断基準となるガイドラインを作成しました。

※不動産取引:居住用の賃貸/売買物件。オフィス用不動産は対象外です。

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