お知らせ・ブログ
2025.08.28
- 事故物件
心理的瑕疵物件とは?事故物件の定義を徹底紹介
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『マンション内での殺人事件!事故物件の適用範囲はどこまで?』の話です。
「心理的瑕疵」とは?
物件探しをしていると「心理的瑕疵物件」という言葉を目にすることがあります。
事故物件とも呼ばれますが、人によってイメージが異なることも少なくありません。
「過去に事件や事故があった物件=絶対に避けたい」と感じる方もいますが、実は法的に定められた基準や不動産業界での取り扱い方があるのをご存知ですか?
まずは、心理的瑕疵物件の定義と事故物件との関係を整理します。
正しく理解することで安心して物件探しを進められるようにしましょう。
今回は、『心理的瑕疵物件とは?事故物件の定義を徹底紹介』についてご紹介いたします。
心理的瑕疵物件の意味
心理的瑕疵物件とは、建物自体に欠陥があるわけではなく、「過去の出来事」によって入居者が心理的に抵抗を感じやすい物件を指します。
【代表的な心理的瑕疵】
・自殺
・他殺
・特殊清掃が必要な状態の孤独死や自然死など
こうした出来事があると、実際の建物の安全性や住み心地には問題がなくても「なんとなく不安」と感じてしまう方が多いようです。
そのため、不動産取引においては「心理的瑕疵」として扱われるのです。
事故物件との違い
心理的瑕疵物件と事故物件はほぼ同義語として使われることが多いです。
しかし、厳密には少し異なり、広い意味で建物の欠陥や事件・事故など、入居者に不利益をもたらす可能性のある物件全般を指すことがあります。
【事故物件に該当する瑕疵】
・心理的瑕疵
・物理的瑕疵
その他に、事故物件ではありませんが環境的瑕疵などがあげられます。
これは、環境に影響を及ぼす可能性がある建築物が近隣にある、反社会的勢力の人たちが住んでいるなどが挙げられます。
そもそも心理的瑕疵物件は、「心理的抵抗」を生む出来事に限られるのが特徴です。
たとえば、家屋そのものに欠陥があるなど建築基準を満たしていない家は物理的瑕疵にあたります。
これもまた事故物件として取り扱いとなりますが、心理的瑕疵物件ではありません。
告知義務とその期間
心理的瑕疵物件において重要なのが「告知義務」です。
売主や貸主は、過去に事件や事故があった場合、入居希望者に説明する義務があります。
【事故物件ガイドライン-国土交通省-】
賃貸契約の場合…事故物件に該当する事象が発生してから3年間は告知義務がある
売買契約の場合…原則告知義務がある。期間などはない。
孤独死や自然死に関しては、告知義務はありません。
ただし、死後発見から時間が経過し、特殊清掃や修繕が必要になってしまった場合は告知をしなければいけません。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、『心理的瑕疵物件とは?事故物件の定義を徹底紹介』の話でした。
「心理的瑕疵物件」と聞くと不安に感じる方も多いのが現状です。
しかし、実際には建物自体には問題がない場合がほとんどと言われています。
相場よりも安く借りられ、購入できるメリットがあることも少なくありません。
大切なのは、どのような出来事があったのかを正しく知り、自分が納得できるかどうかを判断することです。
心理的瑕疵物件の背景や状態を丁寧にご説明し、安心して選ぶことができる不動産会社を選択することが重要です。
事故物件だからと一概に敬遠せず、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
やすらか不動産では、清掃からリフォーム、入居サポートまでトータルでご相談を承っております。ぜひ一度、安心できる暮らしづくりのお手伝いをさせてください。
初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。