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2024.01.29
- 事故物件
心理的瑕疵物件を所有することのリスク
修繕などの物理的対処が不可能なので、追完請求は成り立たない
心理的瑕疵の最大の特徴は「物理的対処が出来ない」ことです。契約不適合責任(心理的瑕疵)に対して追完請求が出来ない事です。契約に適合するように物理的な手段、例えば修繕や補修といった物理的手段を行っても、心理的瑕疵物件の場合は心理的なものなので、過去に起きた問題自体に対して不安や不快・嫌悪の感情を取り除くことはできないからです。心理的瑕疵以外の瑕疵では、売主が追完請求に対して対応をしない場合に限り「代金減額請求」を行えますが、物理的対処が不可能な心理的瑕疵では追完請求を出すことなく、いきなり代金減額請求へ進むことになります。
心理的瑕疵物件は「事故物件」に該当します。
心理的瑕疵物件は瑕疵があることによって大幅に不動産の価値が下がります。死因によって下がる割合は変わりますが、例えば自然死で遺体の発見が遅れた場合は市価よりおよそ10%~20%価格が落ち、自殺の場合は20%~35%ほど価格が落ち、殺人の場合は35%~65%価格が下がると言われています。
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事故物件専門やすらか不動産のブログ担当西塚でした。