賃貸物件の契約不適合責任について借主が知っておくべきポイント

事故物件専門買取売却なら大阪やすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『賃貸物件の契約不適合責任について借主が知っておくべきポイント』の話です。

民法改正による契約不適合責任と借主の権利

民法改正により、2020年4月から「契約不適合責任」という新しいルールが導入されました。賃貸物件を借りる際に、借主が知っておくべきポイントについてご紹介します。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、賃貸物件があらかじめ決めていた条件・品質・数量などに適合していないことが判明した場合に、貸主が負う責任のことをいいます。従来の「瑕疵担保責任」という概念が、「契約不適合責任」に改められたのです。
この改正により、借主には以下のような権利が認められるようになりました。

1.修繕などの追完請求権

2.賃料の減額請求権

3.損害賠償請求権(貸主に責任がある場合)

4.契約解除権

借主が行使できる権利と留意点

借主は物件の不具合を発見したら、貸主に対してこれらの権利を行使することができます。ただし、不具合を発見してから1年以内に貸主に通知しなければ、権利を失ってしまうため注意が必要です。
また、契約不適合について借主に責任がある場合は、これらの権利を行使できません。入居前の下見で気が付くことができる不具合については、借主の責任と判断される可能性もあるでしょう。

物件の品質面での問題や、設備内容が契約内容と違うという不備は、入居前の内覧で簡単に確認ができるものです。そのため、家主側としては入居者からいつ指摘されても、それほど対応に困ることはないでしょう。

入居者の立場からすると、問題を発見したらできるだけ早めに家主や管理会社に連絡を取り、話し合いの場を設けることをおすすめします。初期対応を迅速に行うことで、問題がこじれる前に解決の糸口が見つかる可能性が高まります。

したがって、入居者の皆さんは、物件の不具合にいち早く気づいたら、躊躇せずに家主との協議を始めることをおすすめします。双方が建設的な議論を重ねることが、円滑な問題解決への第一歩となるはずです。
重大な契約不適合の場合は、修繕などでは解決できないこともあります。この場合は毎月の家賃の減額が可能かどうか、問題によって生じた損害を補償してもらえるかを交渉してみましょう。どうしても住み続けるのが難しいと判断したら、契約を途中でやめる「解除」という方法もあります。
こういった難しい状況では、一人で悩まずに、不動産や法律の専門家に相談することが一番の解決の近道になります。

まとめ

民法改正で創設された契約不適合責任について、借主の権利を中心に解説しました。トラブル防止のためにも、借主の皆さんには契約内容をよく確認し、物件の状態をしっかりチェックすることをおすすめします。何か不安な点があれば、貸主とよく話し合うことが大切ですね。

今回は『賃貸物件の契約不適合責任について借主が知っておくべきポイント』の話でした。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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