瑕疵の種類について

「瑕疵(かし)」とは、本来備えているべき性質や、機能が欠けている状態を表す法律用語です。不動産売買においては、土地や建物になんらかの「欠陥」がある状態を指します。
このような瑕疵を買主が知らずに物件を購入した場合は、買主は売主に対して1年以内に、損害賠償を求める事ができます。これを「瑕疵担保責任」と言います。
しかし、事前に売主から瑕疵の説明が行われ、買主が納得した状態で交わされた契約では、買主は後から損害賠償を求める事はできません。
当社が扱う事故物件は瑕疵に含まれますが、中でも心理的瑕疵として取り扱われます。今回は心理的瑕疵を含めた他の瑕疵について説明します。

1:心理的瑕疵物件

  その場所で過去に起きた出来事によって、一般の人が嫌悪感を持つ物件を指します。いわゆる「事故物件」といわれている物件です。
  ・物件内において「他殺、自殺、特殊清掃が入るなど」が起きた。
  ・隣がゴミ屋敷やお騒がせな方などがいる。

2:法的瑕疵物件

  法令などによって自由な利用が阻害されている、または法令に違反している物件を指します。
  ・建ぺい率超過
  ・容積率超過
  ・接道義務違反
  ・建物の構造上の安全基準に満たないもの
  ・防災設備(火災報知器等)が整っていないもの

3:環境的瑕疵物件

  土地や建物自体には問題はないものの、周辺環境に問題がある物件を指します。
  ・近隣から発せられる騒音
  ・線路や大きい道路、工事現場が隣接していることによる振動
  ・飲食店からの臭い、ペットの糞尿臭、ごみなどの悪臭
  ・近隣に高層の建物があり日当たりが悪い
  ・物件の近隣に嫌悪施設がある(墓地、火葬場、宗教施設、反社会的勢力の事務所、隣人トラブルがある物件など)

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