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2025.10.30
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瑕疵物件とは?事故物件・心理的瑕疵の違いをやさしく解説
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『瑕疵物件とは?事故物件・心理的瑕疵の違いをやさしく解説』の話です。
異なる瑕疵について
不動産の売買や賃貸で耳にする、「事故物件」「心理的瑕疵」「法律的瑕疵」。
どれも似た言葉ですが、実は意味が異なります。
特に空き家物件のオーナー様にとって、自分の物件がどの分類に該当するのか、どこまで説明するべきかなどが気になるところです。
今回は、こうした瑕疵の違いや注意点を分かりやすく整理し、空き家や中古住宅の所有・売却を検討する際に役立つポイントを解説します。
今回は、『瑕疵物件とは?事故物件・心理的瑕疵の違いをやさしく解説』についてご紹介いたします。
瑕疵物件とは?基本の考え方
瑕疵(かし)とは、不動産取引において、通常の状態を期待される品質・性能が欠けていること、を意味します。
■物理的瑕疵
壁や屋根の雨漏り、シロアリ被害がある。
■法律的瑕疵
建物が法律的基準を満たしていない(建築基準法や接道義務など)
■心理的瑕疵
過去に事件・事故があったり、近隣に嫌悪感施設がある
このように、瑕疵物件という枠組みの中に、物理的・法律的・心理的といったタイプがあると理解すると整理しやすくなります。
空き家をお持ちの方は、瑕疵物件かもしれないという視点を持つことも重要です。
事故物件・心理的瑕疵・法律的瑕疵、それぞれの違いとは
違いの分かりづらい3つの用語を詳しく解説していきます。
■事故物件
一般的には「過去に人の死や事件・事故があった物件」を指します。
例えば、自殺・他殺・孤独死(長期間発見されなかった死)・火災などが該当するケースがあります。
ただし事故物件とは法律用語ではなく、不動産業界や一般社会で使われている言葉です
■心理的瑕疵
建物・設備としての欠陥はないものの、入居・購入を検討する人に住みづらさ、嫌悪感、心理的抵抗を抱かせる要因を指します。
心理的瑕疵物件は、国土交通省のガイドラインでは、自然死・老衰による死亡は基本的に告知義務がないとされています。
ただし、取引時に説明・告知を行わないとトラブルになる可能性が高くなります。
■法律的瑕疵
建物が建築基準法違反であったり、接道義務を満たしていなかったり、用途地域の制限に反していたりと、法律・行政の基準に抵触して利用が制限される・価値が下がる物件を指します。
このようなケースは、物件そのものに法律上の欠陥があるため、売買・賃貸時に重大なリスクとなります。
売買・相続のときに注意すべきポイント
事故物件や瑕疵物件を売る・相続する場合は、次の点に注意が必要です。
・事前に専門業者へ調査・査定を依頼する
・告知義務に違反しないよう、過去の出来事を正確に共有する
・瑕疵の内容を踏まえ、価格交渉や修繕を検討する
また、心理的瑕疵がある場合でも、適切なリフォームや清掃で再生可能なケースも多くあります。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、『瑕疵物件とは?事故物件・心理的瑕疵の違いをやさしく解説』の話でした。
まとめ300文字程度
瑕疵物件という言葉には、法律的・心理的・物理的なさまざまな側面があり、それぞれリスクの質や対応の仕方が異なります。
大切なのは、何がどの瑕疵に当たるのかを理解し、適切に対応することです。
「管理が難しい」
「売却したいけどどうしたらいいか分からない」
このようなお悩みがあれば、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
適切な知識と準備があれば、事故物件を魅力的な物件に変えることも可能です。
初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。