絶縁したはずなのに…孤独死した母親の訃報と遺族がすること

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『絶縁したはずなのに…孤独死した母親の訃報と遺族がすること』の話です。

突然の母親の訃報

絶縁したはずなのに、警察から訃報の連絡が…
色々とあり絶縁した母親が孤独死で見つかったというのです。
最後は関係性を断ち切るため、壮絶な喧嘩をして別れをしました。

こうした孤独死にまつわる話はよく聞くものとなってきています。
そしてその多くの住居は驚くぐらい、ゴミ屋敷化していることが多いのです。

孤独死とゴミ屋敷化している住居

孤独死の場合、遺族が見つかるまで保管庫でご遺体を保管することが多いです。
しかし、遺体の損傷が激しく腐敗が進んでいる場合、火葬への手続きに進むこともあります。
その場合は、保管費用や火葬、そのた諸々の諸経費含めた費用が遺族に請求されることとなります。

【孤独死の場合にかかる費用】
※火葬までを終えた場合
・ご遺体安置所での保管費用
・霊柩車手配費用
・葬儀費用
・火葬費用 など

突然の請求に驚くこともあるかと思いますが、遺族として請求されることもあるのです。
ご自身の胸に手をあてて思い当たることがある場合は例え絶縁をしていても第三者の介助も含めたうえでの手段でも大丈夫ですので連絡をとることをおすすめします。

物件の原状回復 遺族の負担

物件の原状回復は事故物件が発生した場合、必ずしなければいけないことです。
こうした原状回復への費用は通常ご遺族が支払うこととなります。
ご遺族がおらず支払いができない場合は連帯保証人が支払うこととなります。

孤独死が増えている状況で、昨今遺族による原状回復費用の支払いが多くなっているそうです。
その金額が多くて60万円にのぼることもあるそうです。
すでに特殊清掃やリノベーションなどが行われている場合はかかった費用がそのまま請求されます。
昨今こうした状況を考慮して、孤独死保険なども出てきたそうです。
生存中にできればこうした保険に加入してもらえるよう働きかけることも今後は必要となるでしょう。

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以上、今回は『絶縁したはずなのに…孤独死した母親の訃報と遺族がすること』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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