自宅で孤独死したら後始末はどうなる?

一人暮らしをしている人が突発的な疾病などで倒れ、助けを呼べずに死亡する、いわゆる孤独死が増えています。
国土交通省の「死因統計別データ」によると、2018年に東京都区部で孤独死した人は5513人に上り、15年前の2003年から約1.9倍に増えています。

もし孤独死した場合、死後手続きは誰がどのように行うのでしょうか。

1.警察が現場検証を行う

自宅で死亡しているのが見つかった場合、発見者が警察に連絡する必要があります。

警察官が現場を確認し、警察医が検死をして死因を特定します。その際、発見者は事情聴取される可能性も。事件性がないと判断されると「死体検案書」が作成され、遺体は遺族に引き渡されます。

2.公的な書類から近親者を探す

発見者が友人や住宅の管理人、職場関係者といった遺族ではない人で、かつ近親者の有無や連絡先がわからない場合には、警察が契約書や戸籍などの公的書類から近親者を探し、親や子、兄弟姉妹、親戚のように血縁関係の近い順に連絡をしていきます。

3. 身寄りがないと自治体が火葬し、無縁納骨堂へ

身寄りがなかったり、親族がいたとしても遺体の引き取りを拒否した場合には、法律に基づき、遺体の引き取り手が存在しない死者として扱われます。

この場合は自治体が火葬を行った上で官報に公告します。引き取り手が現れた場合には遺骨を渡し、現れない場合は一定期間保管した後、無縁納骨堂などで遺骨を保管することになります。

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