自然死なら告知不要?事故物件

国土交通省は令和3年10月8日に、入居者らが死亡した住宅を取引する際の告知指針を公表した。
病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。

これまでは明確なルールがなく、単身高齢者の入居が断られる賃貸物件もあった。
その他の死因や、遺体の放置で特殊な清掃が行われた場合、賃貸物件では3年を過ぎるまで告知の対象になるが、具体的な死因は示していませんでした。

親御さんが亡くなった実家を、売却したいが事故物件になって価格が下がるのではという心配が多くありましたが、これが今回、国交省の指針で告げなくてもよい事が明確になりました。
昔は、自宅で亡くなることが当たり前だったので、元に戻っただけかもしれませんが、大きな転機だと思います。

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