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2024.08.22
- 不動産物件
自然死には告知義務は必要?大家さんとしての心構え
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『自然死には告知義務は必要?大家さんとしての心構え』の話です。
事故物件告知義務 自然死の場合
誰でも起こる、『死』。
そもそも、自然死は事故物件に該当するのでしょうか?
大家さんとして、どのような状況であれば告知義務が発生するのでしょうか?
アパート・マンション運営するのであれば、知っておきたいものです。
実は、国土交通省のガイドラインによると自然死の場合は原則として告知の義務はないそうです。
ただし、自然死であっても長期間放置されご遺体の発見までに時間がかかり特殊清掃が必要な場合は、告知義務が発生します。
賃貸物件の場合は、原則3年は告知義務があります。
3年を経過しても契約時に事故物件かどうかの問い合わせがあった場合は、告知しなければいけません。
また売買契約の場合は年数制限がなく、必ず事故物件であることを告知しなければいけません。
賃貸と不動産売買では異なることをお知り置きください。
国土交通省の事故物件 ガイドラインのポイント
事故物件の定義は曖昧だった背景もあり、国土交通省は2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドランを公示しました。
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。
ガイドラインは居住用不動産を対象としています。
集合住宅については、日常生活において買主・借主の住み心地の良さに影響を与えると考えられる部分も対象とされています。
ベランダなどの日常で使用が可能な部分や共用の玄関・エレベーターなども含まれます。
原因が明らかでない死については、原則として告知義務が発生します。
(原因不明の自然死、自殺、他殺の可能性が否定できない死など)
告知義務が発生しなくてもよい場合
事故物件の告知義務ですが、どのような場合でしたら発生しないのでしょうか?
大家さんとして知っておきたいものです。
●取引の対象不動産で発生した自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒事故や誤嚥など)。
※ただし特殊清掃が必要な事例は除く
●集合住宅の共用部分で発生した自殺や他殺、特殊清掃が必要な自然死や孤独死などで事案が発生してから3年が経過した場合
※主に住人が通常使用する場合
●通常使用しない集合住宅の共有部分での自殺や他殺、特殊清掃が必要な自然死や孤独死など。
まとめ
通常自然死には告知義務は発生しません。
ただし、特殊清掃が必要な場合は告知義務が発生するため注意が必要です。
また集合住宅で多くの人が使用しない共有スペースでの死亡事例の場合は、告知がいらないそうです。
ただし、多くの人が使用するような共有スペース(エレベーターや玄関、駐車場など)は告知義務が発生しますのでご注意ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、今回は『自然死には告知義務は必要?大家さんとしての心構え』の話です。
やすらか不動産では、事故物件の買取などのご相談もひきうけます。
ご自身の不動産が事故物件に値し、お困りの場合、ぜひやすらか不動産へご相談ください。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。