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2025.12.23
- 特殊清掃
賃貸物件で孤独死が起きたとき、原状回復は誰の負担?特殊清掃をめぐる法律と実務を解説します
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『賃貸物件で孤独死が起きたとき、原状回復は誰の負担?特殊清掃をめぐる法律と実務を解説します』の話です。
突然の孤独死に直面した大家さんへ|まずは知っておきたい費用負担の考え方
賃貸物件で入居者の孤独死が発生した場合、精神的なショックに加え特殊清掃費用は誰が払うのか、という現実的な問題が生じます。
原状回復には通常の清掃では対応できず、専門業者による特殊清掃が必要になるケースも少なくありません。
この記事では、孤独死に伴う特殊清掃費用の負担が法律上どう整理されているのか、そして実務ではどのように対応されることが多いのかを、物件オーナー・大家さんの立場に立って解説します。
今回は、『賃貸物件で孤独死が起きたとき、原状回復は誰の負担?特殊清掃をめぐる法律と実務を解説します』についてご紹介いたします。
特殊清掃とは何か|通常清掃との違いと費用の目安
特殊清掃とは、孤独死や事故死などが発生した現場で行われる、体液や血液の除去・消臭・抗菌、害虫対策などを含む専門的な清掃作業を指します。
一般的なハウスクリーニングとは異なり、建材に染み込んだ臭いや汚染の除去が必要になるため、技術と経験が求められます。
費用は状況によって大きく異なりますが、数十万円から場合によっては100万円を超えることもあります。
発見までに時間がかかった孤独死ほど、作業範囲が広がり費用負担も重くなる傾向があります。
法律上、孤独死の清掃費用は誰の責任になるのか
結論から言うと、孤独死そのものに過失がなければ大家さんが当然に全額負担するとは限りません。
法律上は、入居者が亡くなった場合その権利義務は「相続人」に引き継がれます。
つまり、特殊清掃や原状回復費用についても、賃貸契約上の原状回復義務として、相続人に請求できる可能性があります。
ただし、経年劣化や通常使用による損耗は請求できない点は、生前と同じ考え方です。
一方で、相続放棄がされている、相続人と連絡が取れないといったケースでは、実務上、大家さんが一時的に費用を立て替えざるを得ないこともあります。
実務ではどうしている?保険・契約内容・早期対応がカギ
現場対応では、孤独死対応特約付きの家主保険や少額短期保険が大きな支えになります。
これらの保険では、特殊清掃費用や家賃損失の一部が保証されることがあります。
また、賃貸借契約書に「残置物処置」「原状回復」に関する条項が明確に記載されているかどうかも重要です。
曖昧な場合、請求を巡ってトラブルに発展することもあります。
さらに、孤独死が発覚した際は、出来るだけ早く専門業者に相談し、状況を記録として残すことが、後の交渉や保険申請をスムーズに進めるポイントになります。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産にお問い合わせを
以上、『賃貸物件で孤独死が起きたとき、原状回復は誰の負担?特殊清掃をめぐる法律と実務を解説します』の話でした。
賃貸物件での孤独死は、誰にとっても突然で判断に迷う出来事です。
特殊清掃の費用については、原則として相続人に請求できる可能性があるものの、実務では保険や契約内容に左右されるのが現状です。
大切なのは感情面だけで抱え込まず、専門業者・保険会社・不動産の専門家に早めに相談すること。
正しい知識を持つことで、物件ごとご自身の負担を最小限に抑える選択が見えてきます。
孤独死という思い現実に向き合う大家さんにとって、この記事が少しでも道しるべになれば幸いです。
初めての事故物件見学でも、どうぞお気軽にご相談くださいね。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。