身内がアパートで孤独死してしまったとき

事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本です。
今回は『身内がアパートで孤独死してしまったとき』の話です。

■身内がアパートで孤独死してしまったとき

近年、核家族が増えているため、身内や親族がアパートで孤独死するという事例は誰の身にも起こりうる可能性があります。
また孤独死から発見までに長く時間がかかってしまうと、原状回復のためのリフォーム費用を請求されるケースもございます。
ご高齢の家族がいる場合、こういった不安を抱えるご家族もいらっしゃると思います。

もしも、親族がアパートやマンションで孤独死をした場合、どのように対応すべきか。
今回は、賃貸物件を身内が事故物件にしてしまった場合の、原状回復とその費用の負担についてお話していきます。

■孤独死とその後の流れ

大家さんが孤独死を発見した場合、管理会社や保証会社から連絡がはいることになるでしょう。
現状回復は基本的には借主の義務なので、この場合は連帯保証人の方が、亡くなった借主の代わりに、現状回復の費用を支払うことになります。
また、亡くなってから時間が経っていた場合は、滞納分の家賃の支払いが必要です。
その後、賃貸借契約をご遺族が引き継ぎ、解約手続きを進めていくという流れになります。
賃貸借契約はご遺族が解約するまで、契約者が亡くなったとしても続くため注意が必要です。

■現状回復の費用相場について

自殺の場合、損害賠償を請求されることがあります。
ですが、自然死や事故死の場合は、損害賠償ではなく、現状回復のための特殊清掃やリフォーム費用を支払う必要があります。
亡くなってからの期間にもよりますが、一般的には10万円から70万円と言われています。

■高額な請求がきた場合

孤独死の現場がゴミ屋敷化してしまっている場合、残置物処理という追加費用が発生してしまいます。
残置物の処理が、大量にあると請求金額が高額になるケースも事例としてはございます。
また、特殊清掃業者や遺品整理業者などに依頼するケースもあり、その場合も費用が高額になってしまうこともあるようです。
ご自身で可能な範囲で残置物を整理しておくと費用削減につながります。

今回は『身内がアパートで孤独死してしまったとき』の話です。
事故物件専門 買取売却なら大阪のやすらか不動産ブログ担当、山本でした。

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